name = てんこ
mail = 0123//
age = 25
sumai = その他
comment = 今主人の実家に同居しています。当初から斜め裏の畑を
宅地にして家を建てる予定だったのですが、建設会社の土地調査で問題が
多数出てきてしまいました。
まず裏の畑が道に面していないこと。それなら実家の敷地の入り口から節道を
取ろうということになり実家の建っている敷地を調べる流れになりました。
そこで大問題発覚。実家の敷地はいくつにも乱雑に分筆されており、それも宅地
だったり畑だったり。特に節道を作るために重要であり家の半分が位置する部分
の土地が農地解放の畑であることがわかりました。ただの畑であれば、住宅法が
できる以前に建った古い家なので始末書を書いて提出すれば済むけれど、農地解放
であれば宅地に転用できないから、まず節道を作れないし、裏に家を建てるのは
不可能になってしまうと建設会社の測量士に言われました。どうにか農地解放の
その土地を宅地にする方法はないものでしょうか。
潔く諦めて他に土地を買う他ないのでしょうか?
situmon = 送信

A:ご質問いただきました野澤事務所です。貴方の言っている農地解放の土地というのは、
土地改良事業を施工してから8年以上経過していない農地という意味ですかね?
もし、そうなら施工後8年以上経過してから、分家住宅建築の許可申請をすれば許可
になるものと思いますよ!
もちろん、接道条件等は必要ですが、また接道部分が地目農地でもOKです。
但し、農振地区除外申請等の所定事前手続は必要になるものと思いますが。
また実家の土地が乱雑に分筆されている件は合筆、再分筆等で対処すれば問題ないでしょう。
一度お近くの土地家屋調査士事務所に相談して頂くのも一方法かと思います。
 


name = まゆ
age = 24
sumai = 豊O市
comment = はじめまして。
農地転用についてご相談させてください。

今、親の土地(畑)に家を建てようと、農地転用の申請中です。
しかしその土地は、幅1mほど川の向こうにあり、
人が通れるぐらいはできますが、車は渡れません。
そのため、簡単な橋を土建業者に依頼しようと思っています。

出来るだけスムーズに事を進めたいので、
農地転用の申請待ちの間に、橋を作ってもらうことは出来ませんか?
親は農地転用の申請が降りないと何も出来ないと言いますが、
土地自体をどうこうする訳ではないので、私は大丈夫だと思うのですが・・。
本心としては、申請待ちの間に整地もしてしまいたいです。

どうでしょうか?
ヘタな説明で申し訳ありませんが、もし分かりましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A:ご質問いただきました野澤事務所です。
簡単な橋を土建業者に依頼しようと思っています。

出来るだけスムーズに事を進めたいので、
農地転用の申請待ちの間に、橋を作ってもらうことは出来ませんか?
 
川に橋を架ける場合には管理者(市か県)への承認工事申請が必要です
これを至急農地転用を頼んだ行政書士さんに依頼して進めてください。
承認工事申請が認可になれば橋の工事着手は可能です。

親は農地転用の申請が降りないと何も出来ないと言いますが、
土地自体をどうこうする訳ではないので、私は大丈夫だと思うのですが・・。
本心としては、申請待ちの間に整地もしてしまいたいです。
 
親御さんのおっしゃるとおり、整地・埋め立て工事等は許可がおりてからでないと
できません。後2ヶ月以内には降りますので整地は許可後にしましょう。




 
comment = 境界問題についてお聞きしたいのですが,
現在分譲地を購入し新築したのですが,隣の家が現在
建築中です。
現在,隣の施主と境界ブロックの件で話し合いをしています。
が,私としてはどうしてもブロックを建てたいのですが先方は
境界ブロックの内側に塀を立てるので必要ないと言っています。
境界にはブロックが一段あり,その中心が境界となっています。
この場合には当方も内側に建てなければならないのでしょうか。
もし境界に建てる場合は当方で費用を全て負担すべきでしょうか。
案分すべきなのでしょうか。また,私のほうで負担した場合,境界
上に建つブロックは当方の所有(権利)となるのでしょうか。

 
A:こんにちは!ご質問いただきました。野澤事務所です
民法の規定によれば境界杭等境界線を明示する構造物の
設置費用は両当事者で按分するものと解されると思います。が、
しかし、既にブロック一段積みによって境界は明らかになっており
今回、この内側に隣地の方は自分の趣向に合わせて塀を立てるとの
事ですので、塀を立てることにより貴方が実際に被害等こむる恐れが
ない場合であれば、特に隣地の所有権に基づく自由に使う権利を制限
する事は出来ないものと考えます。
 
したがって貴方は自分の趣向に合わせて内側にブロック塀を設置するか
隣の方の塀が出来るのならば自分は特に設置しなくても良いか・と考える
方法もあると思います。それか・・話し合いで合意にいたれば境界線上に
費用は両者按分で塀かブロックを立てることも可能かと思います。
また現在のブロック一段積みは共有物と解されますので、それへの附合と
解せば貴方がたとえ費用を全額出した場合でも共有とみなされるケースであ
ると思います。
 
これから一生お隣同士になる間柄ですので充分な話し合いをし、理解し合い
両者の意見を取り入れた折衷案による解決が望ましいものと思います。
お互いが一度相手の立場、目線に立って物事を見てみる事もひょっとしたら
必要な事かもしれませんね。相手の意見にも良い所がもしかして
あるかもしれません。


name = 羊
age = 60
sumai = 愛知県外
comment = 地積測量図と国土調査の結果が違っているので困っています。
良きアドバイスお願いします。

自宅は旗竿地、隣家は公道に面しています。
一昨年、隣が家を建替え時に通路を大きく削り取り自分の敷地だと言い張りました。
調べると4mあるはずの通路が公図で見ると3.5mほどしかありません。登記簿も
昭和54年 錯誤・国土調査の成果となっていて、隣家の面積が増え通路の面積は
減っています。そこで資料を取り寄せて調べた所、昭和47年に土地を3分割し、なお
かつ4mの通路も分筆した地積測量図、自宅前が4mと記してある建築確認書が出て
きました。こんなしっかりした資料があるにも関わらず国土調査で違う線引きがされて
しまったようです。残念な事に土地は親戚の名義で自分達は国土調査にタッチしてい
ません。市の方は当時土地の所有者が認めたんだから今更直せないと言います。
隣は見かけは4mにしてくれてはいるが、50cmは自分の物だといって車をはみ出して
駐車しています。譲るつもりもないようです。自宅横に長男の家を計画してますが増築
しか認められません。これからの事もあり元の4m幅に戻したいと思うのですが・・・。

A:質問いただきました野澤事務所です
質問者の方にとっては大変な・・そして難しい質問を
頂き当方も注意深く検討させていただきました
 
 
まず、結論から申し上げますと残念ですがこの件で貴方の希望通りの
結論を導き出すのはかなり難題であると思われます。
 
なぜなら当時の関係所有者、全員が集まり立会い後にそれ
ぞれの専有部分を認め合った後に国土調査の測量が行われ
その測量結果を受けて新しい地図(法14条地図)が作成
されたと思われるからです。
 
一般的には役所の方が言った様な判断になるかと思います
今の事実をくつがえすにはそれ以上の根拠と証拠が必要で
それを主張する人はそれを立証しなければなりません
 
またこの件に付き貴方は土地所有者ではなく、
使用貸借人(或いは賃貸借人)で法律上で云う「当事者」
では無いわけですので申し立て権限についても疑問を
もたれる可能性がありますので、もう一度貴方の回りに有る
有利な証拠を整理収集して法律相談或いは弁護士さんに
相談してみるのも一方法だと思います。


name = horaku
mail = 000001
age = 60
sumai = 愛知県外
comment = 野澤様はじめまして。よろしくお願い申し上げます。
県外の山寺の住職です。
昨年、当寺墓地の隣地の所有者から、畑を売りたいので買ってほしいとの話があり購入
しました。墓地にしかならないので、近くの土地家屋調査士にすべてを依頼しました。
測量も終わり、すべての書類も整えられて県に提出しました。その時点で、それまでの費用
をすべて支払いました。やがて県の造成許可が下り、工事が始まりました。一応形ができま
したので、完了届けを出すために土地家屋調査士が来て言うのには、「前に提出した墓地の
区画の形・面積が違っている」といいました。「再度変更届を出さなくてはなりません」とのこと。
また測量し、完了届けを出し、ようようの思いで許可をいただきました。すべて終わった時点で
土地家屋調査士が、測量の請求書を持参し、支払ってほしいと言いました。釈然としないまま
支払いを済ませましたが、どうもすっきりしません。
同じ土地を、形・面積が違っているからといって、2度も支払わなければいけないものなのでしょうか。
お手数ながらお教え願います。

A:horakuさんこんにちは!
ご質問いただきましたノザワ事務所の野澤です。
 
県の造成許可が下り、工事が始まりました。一応形ができましたので、
完了届けを出すために土地家屋調査士が来て言うのには、「前に提出
した墓地の区画の形・面積が違っている」といいました。「再度変更届を
出さなくてはなりません」とのこと。
また測量し、完了届けを出し、ようようの思いで許可をいただきました。
すべて終わった時点で土地家屋調査士が、測量の請求書を持参し、
支払ってほしいと言いました。釈然としないまま支払いを済ませましたが、
どうもすっきりしません。
同じ土地を、形・面積が違っているからといって、
2度も支払わなければいけないものなのでしょうか。
お手数ながらお教え願います。
 
この手続には、分筆手続・測量手続・墓地設置手続の大別すると3つの手続が
必要であったと思われます。(分筆がない場合もありえますが・・)
この中で当初許可が下りた墓地の形、面積と完了時のものが異なる場合は
完了検査に受かりませんので、再度変更手続をしなければなりません。
この変更には、土地の再分筆、あるいは再測量手続もおそらく必要であったと思います。
 
また、保健所へ申請した墓地設置許可の変更手続も必要となり
最初に許可を取った時とほぼ同程度の書類作成が必要であったと推測されます。
 
多少両者の誤解が生じているようですので、某土地家屋調査士氏も手続についての
説明が必要であったとは思います。また、貴方も聴きにくい面もあったかも知れませんが
疑問は解消して納得してから御支払いをされたほうが良かったかもしれませんね!
 
今回の様なケースでは結果的に2回許可を取ったことと同じ手間暇が掛かっていると推測します。
この様な事になった原因がどこに有るのか、何故なのか私には推測しかねますが・・
 
一度、土地家屋調査士・工事業者・貴方・その他関係者がいればその方!
 
一同全員で原因究明をしてみる事も良いかもしれませんが・・・。


name = マコ
mail = 00000
age = 54
sumai = その他
comment = 亡夫の生家を更地にしてます。近隣の方が車を停めたり物干し台を置いたり畑に
勝手に使用(私の住まいと其の土地が離れておりたまたま通りこの状況が解りました) 駐車場に
と考え不動産屋へ依頼した所、境界線測量費用隣接4軒から良い返事無いとの事でした。私方で
全額持たなければいけませんか?不動産屋さんは、こちらが駐車場にするので通常我が家が出すと。
一段ブロックし、砂利を敷かねば土地の周囲が下がっている為後々そうしておく方が良いと言われその
費用も掛かります。 宜しくお願い致します。

A:マコさん、こんにちは!
質問頂きましたノザワ事務所です。
 
駐車場にと考え不動産屋へ依頼した所境界線測量費用隣接4軒
殻良い返事無いとの事でした。私方で全額持たなければいけませんか?
不動産屋さんは、こちらが駐車場にするので通常我が家が出すと。
一段ブロックし、砂利を敷かねば土地周囲が下がっている為
後々そうしておく方が良いと言われその費用も掛かります。 
宜しくお願い致します。
 
民法では境界線に沿って構造物を作る場合は関係所有
者がその費用を按分する事になっていますが・・
今回のこの様なケースでは受益者負担で
一般的に利益を受けるマコさんが費用を持つようにな
るケースが殆どだと思います。
ただ、境界線にブロックを施工することにより両者の境を
明確にする事は両者にとってもメリットがある事なので
事前に先方の了解が得られれば当事者で按分も可能かと・
 
しかし今回は隣接所有者の同意が得られないとの不動
産業者の方が言っておられる様ですので、やはり難し
いのではないかと思います。
境界事、不動産の事は一般の方には難しい事だと思いますので、
お近くの土地家屋調査士事務所に相談する事も一案かと思います。

しかし多分、今回のケースでは不動産業者の方からの紹介で
何方かお近くの土地家屋調査士が現場調査にこられる事とは思い
ますが・・
また、一段ブロック積みをする事は私もお奨めします
境界杭だけですと第三者には判り辛いですし
ブロックが無いと境界杭が紛失する可能性も高くなりますので
多少費用が掛かる事ですが後々の為の保険、投資と思って
頂けると多少気分的には変わるかと思います。



name = 相隣関係悩み人
mail = 111221
age = 47
sumai = 尾張
comment = はじめまして,Web検索していてたどり着きました.
突然不動産に関して考えなければならなくなりました.
何らかのアドバイスをいただけるとたいへんうれしいです.

さて,隣家が売りに出て,土地が更地になりました.
不動産業者から戸境がないので測定したところ,我が家の軒下部分が
隣家の土地を侵食していることがわかったとのことで,我が家の軒を
取り壊すとなると面倒なため土地を購入してほしい,と持ちかけられ
ています.

 ・土地は奥行きが同じで幅が多少異なる同形状の縦長長方形です.

 ・一路線(主要道路)に面する宅地で,普通商業・併用住宅地区です.
  路線価は 17年115E,16年120E,15年130E(借地権割合50%)で,
  評価倍率も"路線"でした.
  ちなみに近辺(路線価17年120E,16年120E,15年125E)の基準点で
  地価公示価格 17年143,000,16年159,000,15年166,000)でした.

 ・一方的に相手の不動産屋さんから,35cmX20m=7平米=2.12坪
  登記費用も含めてOOO万円と提示がありました.


(1) このような交渉はよくあることなのでしょうか.
  ほかによい方法はないでしょうか

(2) この指定された購入額が妥当なものでしょうか.
  ちなみに近辺の土地販売価格を調査したところ,ほぼ同じロケーション
  で 17年115E 更地の土地が 坪単価45万円で不動産販売されていました.
  今回の提示額は,通常の土地販売であれば妥当な額にも思えますが,
  状況的にどうも釈然としないものがあります.
  上記提案・提示額で了解するしかないでしょうか.

(3) 戸境に関して向こうの調査結果でしかないのですが,
  こちらで調査すると測量費などもかかるため,迷っています.
  個人が自分で調査・測量することは可能でしょうか.


以上ぶしつけな内容ですが,頼る当てもなくメールにて質問させて
いただきました.どうかよろしくお願いします.



A:ご質問いただきました野澤事務所です!

隣家が売りに出て,土地が更地になりました.
不動産業者から戸境がないので測定したところ,我が家の軒下部分が
隣家の土地を侵食していることがわかったとのことで,我が家の軒を
取り壊すとなると面倒なため土地を購入してほしい,と持ちかけられ
ています.

 ・土地は奥行きが同じで幅が多少異なる同形状の縦長長方形です.

 ・一路線(主要道路)に面する宅地で,普通商業・併用住宅地区です.
  路線価は 17年115E,16年120E,15年130E(借地権割合50%)で,
  評価倍率も"路線"でした.
  ちなみに近辺(路線価17年120E,16年120E,15年125E)の基準点で
  地価公示価格 17年143,000,16年159,000,15年166,000)でした.

 ・一方的に相手の不動産屋さんから,35cmX20m=7平米=2.12坪
  登記費用も含めてOO0万円と提示がありました.


(1) このような交渉はよくあることなのでしょうか.
  ほかによい方法はないでしょうか

貴方にすればふって湧いたような突然の話でさ
ぞかし驚かれている事と思いますが、・・
次の点を確認してみてください。
まず貴方のお住まいの宅地はいつどの時代に購
入したものか?購入した時の図面はないのか?
もし図面があれば比較検討してみてください。
先代或いはそれ以上前の先祖の時代からから現
在の状態で住み続けているのか?過去に隣地の
方から問題の土地を借りた受けた経緯はないか?
間口幅を公図幅のそれと比較してもやはり先方、
不動産業者の云われるように貴方の土地が広いの
か?或いは狭いのか?これらを検討後貴方もこ
の申し出は妥当と認めたうえで話を進めてみた
らどうでしょうか

(2) この指定された購入額が妥当なものでしょうか.
  ちなみに近辺の土地販売価格を調査したところ,ほぼ同じロケーション
  で 17年115E 更地の土地が 坪単価45万円で不動産販売されていました.
  今回の提示額は,通常の土地販売であれば妥当な額にも思えますが,
  状況的にどうも釈然としないものがあります.
  上記提案・提示額で了解するしかないでしょうか.

更地で通常の流通土地と考えたなら、貴方の言
われてるように適切な価格であると考えられま
すが。。今まで平穏無事に占有してきた経緯が
あれば釈然としない気持ちも分かります。
(1)の事項を検討後、仕方のない状況があるの
であれば申し出を受けるか、或いは相手の申し出を
認めず司法の場に持ち込む方法もあります。ただこ
の場合、相当の経費と時間がかかる可能性もありますので。
過去の経緯等含めて貴方の総合的な判断にかかるウ
エイトが高い事と思います

(3) 戸境に関して向こうの調査結果でしかないのですが,
  こちらで調査すると測量費などもかかるため,迷っています.
  個人が自分で調査・測量することは可能でしょうか.
 
貴方に測量技術があるのなら自分で計られる事をお奨めします
その結果がやはり先方の言われるとおりであれば、あなた自身も
納得がいくと思うからです。
ただこの測量結果を第三者が認めるかどうかは別問題です。
中には資格者の計ったことしか信用しないと言う方もみえると
思いますから。ただ自分のおさえにはなると思います
個人が自分で調査測量する事は自分にとって大いに有益な事と
思います。



Q:name = 富〇
age = 32
sumai = 西三河
comment = 増築をした建物を購入したのですが
増築登記をしないまま購入しました
(前所有者で新築登記はしています。)
現所有者で増築登記をしたいのですが
どのような書類が必要ですか?
ちなみに建築確認などは受けていません。
できれば前の所有者の印鑑とかはもらいたくないのですが?
ややこしいことで申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
situmon = 送信

:とみ〇さん・・・こんにちは!
 
増築登記をしないまま購入しました
(前所有者で新築登記はしています。)
現所有者で増築登記をしたいのですが
どのような書類が必要ですか?
ちなみに建築確認などは受けていません。
できれば前の所有者の印鑑とかは
もらいたくないのですが?
結論から申し上げますと、現所有者からの建物増築登記
が可能です。
但し前所有者から貴方が譲り受けた事を証明する
所有権証明書として、前所有者の譲渡証明書(実印押印)
と印鑑証明書が必要です。
その他の所有権証明書として
役所税務課の固定資産税納税証明書・建築工事人の証明書
不動産売買契約書等
が考えられますが前所有者の印鑑証明
書・実印押印は登記申請には
必要でしょう


Q:
name = トシ
sumai = 愛知県外
comment = 野澤様 県外のものですが、ネット上での誠意あるやり取り
を見させていただき、土地の境界問題についてご意見を伺いたく
メールいたします。
1.状況 
・農地解放時(昭和23年頃)に作成した登記図面上の隣家との
 境界線が、自分の土地 に3Mほど入り込んでいます。
 (面積にして約5坪)
・農地解放時、隣家との境には目印の石がおいてあり、測量時には
 父が立ち会ってこの石を基準に境界を測量しました。しかし、
 図面上の境界は、当事建っていた私の家の旧家屋の床下になり、
 図面作成時にミスがあった可能性があります。
・土地の上の境界線ははっきりしているので、以後境界問題はなく
 推移していました。
・が、昭和51年に隣家が家を新築するにあたり図面に沿って測量
 したところ、境界の異常が両者に初めて判りました。
・隣家は、図面の境界が正しいと主張しましたが、昔からの境界線
 がはっきりしているので、図面がおかしいと当方は主張。隣家は
 一応納得して、昔からの境界線にブロックを積み、現在はより
 境界が明確になっております。
・翌年の昭和52年に、今度は我が家が旧家屋を壊し家を新築
 しました。この時、図面上の境界をはっきりさせておこうと、
 問題の5坪を坪一万円で当方が買ったことにし、登記代と今まで
 の固定資産分をこちらが負担することを提案しましたが、坪10
 万円でなければ受けられないと拒絶され、もの別れになりました。
・その時、先方は「今度家を壊すまで土地を貸しておいてやる
 から、壊した時に返して欲しい。」と捨て台詞を残しました。
・近々、家を壊す予定があるので、その時、隣家が再度境界問題を
 言い出す可能性があります。
・なお、昔からの境界線を示す当事の写真、および、図面の境界が
 正しければ、測量時の境界は旧家屋の床下であったことを示す写真
 は証拠として残してあります。
2.ご質問
・このような場合、「農地解放の払い下げで自分は図面通りの土地
 を入手したのであるから、そちらの5坪は自分のものである。」
 との隣家の言い分は通るものでしょうか?
・土地の上での境界は昔(測量時点以前)からはっきりしており、
 今も明確なのでこちらが譲歩するつもりは一切ありませんが、
 一般的にはどのような形で調停されるものでしょうか?
・当方にある5坪の固定資産税を隣家が払ってきたとしても
 当方に責任があるわけではなく、その分の支払い義務が当方に
 あると素直に認める訳にもいかないと思います。
 以上、野澤様のご見解をお知らせ願えれば大変助かります。
 よろしくお願いいたします。
situmon = 送信

>A:ご質問頂きました野澤事務所です
>
>
・このような場合、「農地解放の払い下げで自分は図面通りの土地
> を入手したのであるから、そちらの5坪は自分のものである。」
> との隣家の言い分は通るものでしょうか?
>・土地の上での境界は昔(測量時点以前)からはっきりしており、
> 今も明確なのでこちらが譲歩するつもりは一切ありませんが、
> 一般的にはどのような形で調停されるものでしょうか

>
>調停時にはおそらく両者の言い分と両方の土地の
>登記面積・現況面積・占有状況等総合的に判断する
>と思いますが。時効取得とのからみもあり事は
>複雑で相手方の一方的な主張はおそらく直ぐには通
>らないと思います。
>
>昭和52年当時、坪1万円で買う事にする話が一度は
>あったとのことですが、これは隣家の土地から5坪部分
>を分筆して移転するという手続きの意味だと当職は判
>断したんですが、もしその通りだとすると一旦は貴方
>も余分なごたごたを考えるよりはと、5坪部分は隣家の
>ものだと認めたと考える事が出来なくは無いのですが
>
>・・20年以上前の話ですし、難しい判断です
>又当時の測量と、作成地図が間違っていた可能性は
>もちろん無い訳ではありませんので
>所持されている写真等は大切な証拠となる可能性もあり
>ますのでこの先も大事に保管していてください
>
>土地の値段10万円が妥当かどうかは場所的なこともあり
>難しい判断ですが、隣近所の事でもあり52年当時と同じように
>お金で解決出来るものなら解決したいという考え方が貴方に
>あるのならそれも一方法ですが、貴方は時効取得を主張でき
>る可能性もありますし・・当時の地図の作成に誤りがあった
>可能性もあります
>調停、裁判になれば時間と労力は確実に必要になります
>それは覚悟しなければなりません
>両者の平和的な話し合いで解決できると、それが一番の方法
>なのですが
>色々な可能性を申し上げましたが、解決方法・手段も含め
>最終結論は当事者間同士が出すしかないのものと思います
>
>
・当方にある5坪の固定資産税を隣家が払ってきたとしても
> 当方に責任があるわけではなく、その分の支払い義務が当方に
> あると素直に認める訳にもいかないと思います。
>

>固定資産税は台帳上の所有者に台帳面積で課税されるべきもので
>すので、その事に付き貴方に責任はないし、また支払い義務もないもの
>と当職は考えます。その部分に新しい地番が付き現地が特定されれば
>又別の考え方も出来ますが


野澤様
 ご丁寧なお返事恐れ入ります。大変助かります。
こちらからは静観しており、万が一申し立てがあったら
きっちりと当方の言い分を説明することにしたいと思い
ます。
 今、一つだけお教えいただければ幸いです。
 現在のままにしておいた場合、土地を第三者に売る場合
など、問題になるのでしょうか? 当方は売るつもりは
ありませんが、相手方が将来万が一売ろうとした場合にです。
 
 なお、昭和52年当時、坪1万円で買う事にする話を一度は
しましたが、これは5坪を相手の所有地と認めてという
ことではなく、近隣の家にも同様な問題があり、図面上の境界
が自宅内にあるのは気持ちが悪いのでこの方法で調停したと
聞き、そのまま提案したものです。
(当事測量したかたはもうなくなられましたが、仕事がずさんで
 有名な人で、同じような問題があちこちに残っています。)
  
 どうもありがとうございました。

Q:name = すもも
comment = お忙しいところすみません。
分家住宅の「庭敷地の拡張」についてお伺いします。

平成13年末に不動産屋の所有していた農地を購入、分家住宅として
平成14年に一戸建てを建てました。
もともとその不動産屋が所有していた土地は156坪で、私たちはそれを
分筆してもらい、91.08坪を現在所有していますが、
残り65坪が我が家の南側であるため、買えるものなら買いたいと思っています。
しかし、合計所有面積の上限があったような記憶もあります。
実際のところ購入は可能なのでしょうか?

また、今回私が三親等(孫)ということで許可がおりましたが、
たとえば私が死んだ場合、家の増改築等するときには
簡単に建築許可はおりるものでしょうか?

購入した不動産屋に相談すればよいのですが、担当していただいた方が
辞められてしまい、ちょっと足が遠のいてしまっているところへこちらの
HPへお邪魔した次第です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
situmon = 送信

A:すももさん・・・こんにちは!
質問頂きました野澤事務所です
 
実際のところ購入は可能なのでしょうか?
また、今回私が三親等(孫)ということで許可がおり
ましたが、たとえば私が死んだ場合、家の増改築等す
るときには簡単に建築許可はおりるものでしょうか?

面積制限について、確かに分家住宅の敷地は500u
未満にしないと建築審査会議案となり、大変な手続き
と時間を要します。
よって全部を宅地として購入すると言う事ではなく
たとえば、祖父の畑、或いは必要性のある駐車場と
言うものなら許可になる可能性は有ると思います
 
建築許可が三親等(孫)ということで許可が下りている
との事ですね・・安心してください!
貴方の子供さんたちにも権利義務は承継されますので
将来の増築は可能で有ると解されます。
但し、敷地の面積制限、許認可を取る事は必要不可欠
です。
 
又増築がどうしても必要になったときには地元の行政書士
か市役所建築課に相談してみてください。



Q:name = 健三
comment = ご質問させていただきたいのですが、この度、競売物件で
調整区域の分家住宅を購入しましたが、県の土木で建て変えはきかない
とききました、当分建替えの予定はないのですが、目的の変更はできない
のでしょうか?、
situmon = 送信


A:健三さん、こんにちは!
ご質問頂きました野澤事務所です
 既に、お調べになってご存知かも知れませんが
市街化調整区域内には原則、建造物建築等の開発行為を
行う事は出来ず。例外として許可を得た者がその許
可事項に限り建築物を建築する事が出来ます。
 したがいまして、分家住宅として建築したものを用途変更
する等の行為は原則することが出来無いものと解され
ます。
 但し、再度貴方の名前で地域住民サービス業、大規模
集落内の建築許可等で許可を得る事ができれば用途変
更も可能と思われますので市役所の建築課、地元の行
政書士等に確認してみてください。

ご返答ありがとうございました、早速確認させていただきます。


name = あら
age = 55
sumai = 愛知県外
comment = 栃木県の者です。父が健在ですが90歳を越えました。資産は父名義に
なっています。最近、固定資産税納付書を見せてもらうとそこに「地目 山林、現況 
河川敷 所在地 云々番地 地籍 768平米 非課税」という土地と父が持っている
ことがわかりました。税金をこれまで納付しておらず気に留めておりませんでした。
60年ほど前に父が相続したもので所在場所の見当はつくもののはっきりしません。
法務局で公図をとると確かに当該地番の土地は位置および形状が記載されております。
しかし、場所も分りませんし、恐らく境界も不明でしょう。河川は鬼怒川(利根川の上流)です。
確認はどうすればよろしいでしょうか。大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸甚です。
situmon = 送信


A:ご質問頂きました野澤事務所です
確認、方法はご自分で調査する方法と
土地家屋調査士等に依頼する方法もあるかと思います
もしご自分でやるのでしたら以下のようにするのも
一方法かと思います
 公図は既に取られたのことですので
お父さんの所有地の周囲の土地の所有者を調べてみてください。
周囲最低10〜20筆位調べる必要があるかもしれません
そして各筆の所有者に連絡を取って、もし状況
が分かる人がいたらその人に教えてもらうのが
一方法だと思います
 後は該当地の河川管理者がいると思いますので
そこに連絡を取って、台帳、地図等があったら
見せてもらう方法です。
堤防敷地等になっていれば現況図と公図の重ね図
等もひょっとして有るかもしれません
一度、調査してみて下さい。
 
野沢様
 こんばんは。
 一見者の質問にご丁寧に回答いただき感謝しております。
今回このような事例を身を持って経験し、河川法やらなにやら
 にわか勉強しております。本当に有難うございました。
 あら
                   


situmon = 岩O
comment = みなさんの質問にたいしてのお答えが、よく理解出来たので私も相談したくなりました。
宜しくお願い致します。

今度 159坪の畑を農地転用許可を得て購入する予定でいます。
実際使えるのは約140坪で、残りは、先にある町道に接するための
2m幅の土地です。
仲介の不動産屋は、農地転用許可は150坪(ぐらいまで)ということだから、
その9坪オーバー分で許可が出ないという事はないし、もしダメだった時は、
150坪に測量をしなおして再度転用申請をしましょうという提案をされました。
その際の測量費用や、農地転用許可申請費用は私たちが負担するのですか?
売主はお金がなく売り急いでいるらしいので、そちらからは期待出来ず、
でも仲介不動産はただの仲介でしょうし、でも、最初から150坪にしなかったのがいけないのだから、
私達の責任ではないですよね?
また、2m幅の土地の横は2mの赤線になっています。
よって半分は私達の土地ではないにしても、4m幅の道のように使用出来るわけですが、
接道部分が直角にきってあります。
将来誰かがその部分に塀などを設けた場合、車の出入りが不便になる
のではと不安です。
分筆して隅切りにしてほしいと依頼しましたが、やはり先ほどの理由により、
費用はなんとなく私達が負担するような雰囲気です。

常識的に誰が負担するべきなのか教えて下さい。
situmon = 送信

A:質問メール頂きました野澤事務所です。
まず許可可能面積ですが一般的には500u(150坪)未満
ですが、それ以上でも傾斜地で有効部分が380uであるとか
それ相応の理由が有る場合に限り農地転用は可能かと思います。
また一概に500uを超えると許可が駄目という意味ではなく、
建築審査会事案とか手続きが増えると云う意味ですので・・
 
あと、分筆費用の負担についてですがこれはお互いの契約でもって
決めれる事で一概にどちらが負担すべきだと事情も知らない私
から意見する事は相当で無いと思いますが、例えば物の売り買
いで8割がた気に入った品物があってほぼ気持ちは固まりかけ
ているんだけど、あと売主が端数だけまけてくれればとか、
まけに別の品物を付けてくれればとか!
今一つで決まるケースは多々あると思います。

 したがいまして本件も、売主さんが売り急いでいて追加の分筆費用
も払うから買ってくださいといえばそれは、それで契約成立かも!
或いは逆
に、それは買い主さん負担でなきゃ・・・売りません!
なんて場合も・・・ひょっとしたら有るかもしれません。
 
売買契約は双方合意契約ですので、両当事者の合意で成り立ちます
もし貴方がこの土地を気に入っていて、たとえ仮に分筆費用を出してで
も手に入れたい位の土地の場合でも、一度念のため仲介不動産業者の方に
「分筆費用
を売主さんが出してくれれば契約したいんですが。」くらいの具体
的な話で交渉されたらどうでしょうか?ひょっとしたら貴方の希望
通りになるかもしれません。
又、逆に「分筆費用はどうしても買い主の負担でなければ売りません!」
となればあとは貴方の判断で
す。

                 



..............................................................

A: