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第六十三課 悔悛(四)

五、償(つぐのい)

  1. * 償とは何でありますか。

    償いとは天主に加えた侮辱と他人にかけた損害とをおぎなうことであります。

  2. 償には幾種ありますか。

    償には、司祭の命ずる秘蹟の償と、自ら行う任意の償との二種があります。

  3. * 司祭の命ずる秘蹟の償は、天主に加えた侮辱を償うに足りますか。

    司祭の命ずる秘蹟の償は、天主に加えた侮辱を償うために特別の効力がありますが、必ず足りるとは言えません。それ故、その他に祈をなし、善業を行い、此の世の苦労、心配などを耐え忍んで、之を罪の償とするように心がけねばなりません。

  4. 悔悛の秘蹟によって罪の赦を受けた後、なお償が命ぜられるのは何のためでありますか。

    悔悛の秘蹟によって、地獄の終なき罰は赦されますが、限りある罰は此の世または煉獄で果さなければならないからであります。

    イエズス・キリストの御苦難の功徳は無限であるにも拘らず、償が命ぜられるのは、有限の罰を償う外に、一、罪の源となる悪い傾を直し、二、罪から生じた躓を償い、三、イエズス・キリストに倣い十字架を担って徳を積み、救霊の事業に与る必要があるからであります。

  5. 他人に対しては、罪の償の必要がありませんか。

    他人の身体、財産、名誉に損害を掛けた場合には、できるだけのこの損害を補って、償を果さねばなりません。(第五、七、八誡参照)

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