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第八誡 汝偽証するなかれ。

第三十九課 第八誡

  1. 天主は第八誡を以て何を禁じ給うのでありますか。

    天主は第八誡を以て、偽証、虚偽(いつわり)、讒言、誹謗(そしり)、邪推、その他故なく秘密を探り、或は之を漏すことなどを禁じ給うのであります。(出 20:16、エフェゾ 4:25)

  2. 偽証とは何でありますか。

    偽証とは裁判などで、偽って不実を申立てることであります。

  3. 虚偽とはなんでありますか。

    虚偽とは、言や行を以て、他人をだまそうと思うことであります。

  4. 讒言とはなんでありますか。

    讒言とは無実の罪を他人に負わせることであります。

  5. 誹謗とは何でありますか。

    誹謗とは、故なく他人の欠点や過ちを言い現すことであります。

  6. 邪推とは何でありますか。

    邪推とは、十分な証拠もないのに、他人に罪があると信ずることであります。

  7. 故なく秘密を探るとは何でありますか。

    故なく秘密を探るとは、権利も理由もないのに、密談を立聞(たちぎき)したり、手紙を盗見(ぬすみみ)したり、其の他一般に他人の秘密を探し出そうと試みることであります。

  8. 秘密を漏すとは何でありますか。

    秘密を漏すとは、職務上知り得た秘密や、他人から打明けられた秘密を、故なく他人に漏すことであります。

  9. 第八誡に背いて他人の名誉を害した時には、どうしなければなりませんか。

    他人の名誉を害した時には、その罪を痛悔して告白するだけでは足りません。できるだけ、その名誉を回復するようにつとめねばなりません。

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