有限会社カリヤ
← 前のページに戻るグループホーム愛 運営規程
第1条 有限会社カリヤが設置するグループホーム愛(以下「事業所」という。)において実施する指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。
第2条 指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ尊厳ある自立した日常生活を営むことができるよう援助するものである。
指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう利用者の心身状況を踏まえて、妥当適切にサービスを提供する。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 事業所は、事業を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 事業の提供の終了に際しては利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
8 事業所は、提供する事業の質の評価を行うとともに、定期的に外部のものによる評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善を図る。
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 グループホーム愛
(2) 所在地 鹿児島県鹿屋市下高隈町5039番地8
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者兼介護職 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項において指揮命令を行う。
(2)計画作成担当者兼介護職 2名(常勤)(内1名は介護支援専門員)
計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連絡・調整を行う。
(3)介護従業者 16名以上(内10名以上は常勤)
介護従業者は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行う。
第5条 事業所の利用定員は、18名とする。
内訳 1ユニット 9名
2ユニット 9名
第6条 事業所で行う事業の内容は、次のとおりとする。
1 日常生活上の援助
日常生活動作能力に応じて必要な介助を行う。排泄の介助・移動の介助・通院その他必要時の身体の介助・養護(通所介護の場合の通院介助は含まない)
2 健康状態の確認
バイタルチェック等
3 日常生活動作に関する訓練
家事的活動・レクリェーション・グループワーク・行事的活動・体操・趣味活動・農作業的活動・買い物活動・ドライブ等
4 入浴サービス
利用者に必要な入浴サービスを提供する。一般浴槽による入浴(洗身・洗髪・衣類着脱等)
5 食事サービス
調理・食事の準備と後始末・食事摂取の介助その他の必要な食事の介助
6 相談・助言に関すること
利用者及び家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
・日常生活動作に関する訓練の相談・助言
・福祉用具の利用法の相談・助言
・家族会の開催
・その他の必要な相談・助言
第7条 計画作成担当者は、事業サービスの提供開始時に、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通所介護等の活用や地域における活動への参加の機会の確保等、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した事業計画を作成する。
2 計画作成担当者は、それぞれの利用者に応じて作成した介護計画について、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し同意を得るものとする。
3 計画作成担当者は、事業計画を作成した際には、当該事業計画を利用者に交付するものとする。
4 事業計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が事業計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、事業計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行うものとする。
第8条 指定認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)によるものとする。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)によるものとする。
3 住居費 1日780円 外泊・入院中も在籍中は全額徴収
4 食事の提供に要する費用については、次の額を徴収する。
1日1,000円 1泊2日の外泊は全額徴収
5 光熱水費については、月額13,500円を徴収する。月途中退居・入院・2泊以上の外泊は日割りとし1日450円徴収する。
6 その他日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるものの実費について徴収する。(オムツ代等)
7 月の途中における入退居について日割り計算とする。
8 前8項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
9 事業の提供に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
10 費用を変更する場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、事前に文書により説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
11 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又はその家族に対して交付する。
第9条 事業の対象者は要介護者〔要支援者〕であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。
2 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。
3 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要なサービスの提供が困難であると認めた場合は、他の適切な施設、医療機関を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。
4 利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保健医療、福祉サービス提供者と密接な連携に努める。
5 事業の提供を受けようとする利用者は、事業利用の際に体調の異常や異変があればその旨申し出ること。
6 利用者は、管理者、職員の指導により共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。
7 利用者が外出、外泊を希望する場合には所定の手続きにより管理者に届け出る。
利用者は施設の清潔、整頓その他の環境衛生その他の為に施設に協力する。
5 利用者は施設内で次の行為をしてはならない。
・宗教や信条の相違等で他人を攻撃し又は自己の利益の為に他人の自由を侵すこと。
・喧嘩、口論、泥酔等で他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
・施設の秩序、風紀を乱し安全衛生を害すること。
・指定した場所以外で火気を用いること。
・故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
第10条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
第11条 従業者は、事業の提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は事業所が定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。
4 事業所は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
第12条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
第13条 事業所は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めるものとする。
2 事業所は、あらかじめ、協力歯科医療連携機関を定めておくよう努めるものとする。
3 事業所は、サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えるものとする。
第14条 事業所は、事業の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
第15条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
第16条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
2 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を年に4回開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
第18条 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 事業所は、事業の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護〔指定介護予防認知症対応型共同生活介護〕について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第20条 事業所は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時――施設内研修
(2)採用後――月1回施設内研修
(3)階層別――随時施設外研修
(4)各種セミナー 県内外
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、事業に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社カリヤと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は令和6年4月1 日より施行する
上記は原本と相違ないことを証明します
令和6年4月1日 有限会社カリヤ 代表取締役 假屋博行