医療費控除について
自分や家族の病気やけがなどで支払った医療費は次のように計算した金額を医療費控除として
   所得から差し引くことができます。

● その年中に支払った医療費 − A - B = 医療費控除額 (最高200万円)  

                  A = 保険金などで補填される金額
                  B = 10万円または所得金額の5%のどちらか少ない方の金額

                  注1・・・ A の「保険金などで補填される金額」とは、社会保険などから支給される
                        療養費、出産育児一時金や医療費の補填を目的として支払われる
                        損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金などの
                        ことです。
                  注2・・・ 医療費控除により軽減される税額はその方に適用される税率により
                        異なります。

● 医療費控除の対象となる医療費とは?

      1.医師・歯科医師による診療代、治療代
      2.治療、療養のための医薬品の購入費
      3.病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための費用
      4.あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
      5.保健師や看護師、准看護師、特に依頼した人に支払った(在宅療養費を含む)療養上の世話の費用
      6.助産師による分べんの介助料
      7.介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設における
        サービスの対価として支払った額の2分の1相当額、または一定の居宅サービスの自己負担額
      8.通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要な物
      9.義手・義足・松葉づえ、義歯などの購入の費用
      10.6ヶ月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代
    
          注・・・以上のもののうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分や
              直接必要でない物については認められないことがあります。

                     
● 医療費にならないものとは?

     
1.医師等に対する謝礼
      2.健康診断や美容整形の費用
      3.疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
      4.親族に支払う療養上の世話の費用
      5.治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器の購入費
      6.通院のための自家用車のガソリン代、分べんのために実家へ帰るための交通費

  ●  ご注意ください  

     
1.医療費控除を受けるためには、医師などが発行した領収書等を確定申告書に添付するか
        確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
      2.医療費は実際に支払ったものに限って控除の対象になります。未払いとなっている医療費は
        実際に支払った年の医療費控除の対象になります。  
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。