NPO法人たんぽぽの理念


NPO法人たんぽぽ 定款(抜粋)


(目的)

第3条
 この法人は、人が生まれながらに持つ基本的人権や市民的権利を平等に保障されることを目指す。 とりわけ、障害を持つ人たちが社会的活動、経済的活動への参画を通して、 地域社会の安定発展に貢献するなど精神的自立、経済的自立を実現し、 保護される立場から社会に貢献できる立場への転換を図る。 そして、すべての市民がいかなる社会的立場に置かれようとも、人として等しく尊重され、 いきいきと暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。


関連法(抜粋)


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)  抜粋

第一章 総則

(目的)

第一条
 この法律は、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第一条の二
 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

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