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私は田無町に生まれ、ずっと田無駅の近くに住んでいます。この振興会ができる前から、市の文化団体との横のつながりを考える方達と活動をしてまいりました。市としての形が固まってきて、この会が立ち上がるのは大変良いことと思われます。 私の専門は、モーツァルトの研究です。そしてモーツァルトが生まれたのがザルツブルグで、人口約18万人で、今の西東京市とほぼ同じ人口です。この度は、振興会の会長を頼まれ、お役に立てることもあるかと思って引き受けました。文化芸術は住んでいる街から始まり、生活の中から生み出されるものです。田無は、宿場町で江戸城築城の時に石を運んだ街道で、一泊する宿場町でした。私も忙しい時には寝るために帰るだけでした。これからは、西東京市の文化芸術のために、お役
に立ちたいと考えております。
東京府生まれ。東京都立石神井高等学校を経て、1955年東京大学文学部美学科卒業。1958年、同大学院修士課程修了。1962年から2年間、フランス政府給費留学生。東大文学部助手、国立音楽大学教授、同学長、学園長を歴任し現在名誉教授。1982年、『ルソーと音楽』でサントリー学芸賞、1987年、『むすんでひらいて考』で芸術選奨文部大臣賞受賞。1989年、ザルツブルク国際モツァルテーウム財団名誉財団員、同財団モーツァルト研究所所員。1991年、NHK放送文化賞受賞、同年、ザルツブルク州黄金勲章、1996年、紫綬褒章受章、2007年文化功労者。その他、オーストリア共和国有功勲章学術・芸術第一等十字章、フランス政府学術功労勲章オフィシエおよび芸術文化勲章オフィシエ受章。 新国立劇場オペラ研修所所長、日本モーツァルト研究所所長、日本モーツァルト協会会長、ボローニャ王立音楽アカデミー名誉会員。


田無、保谷両旧市は、戦後急速に発展し、都市型社会となった。生活様式の変化とともに市民を中心とした市民参加型のイベントが、年々大きな輸を広げながら活性化してきた。殊に保谷こもれびホールをはじめ西東京市民会館、コール田無、各公民館などは、市民の文化活動の拠点としての役割を果たしてきた。また、日常的には、絵画展、写真展などの展示会の開催や、さまざまな手工芸関係サークルの活発な活動などがある。伝統文化、生活文化の人的資源を生かしつつ、西東京市ならではの文化芸術の活性化を促進し、さらに発展させていく必要がある。現在、19万人におよぶ西東京市民は、さまざまな地域からの方が多く、いわゆる郷土愛的な風土が根強いとはいえない側面を持っている。しかし、市民参加という新しい息吹が、文化芸術やさまざまなイベントを通じて着実に輪を広げており、これらをさらに発展させ充実する必要がある。また、市民活動の輪は、文化芸術にとどまらず、市民生活のあらゆる領域にかかわっている。私たち市民一人ひとりが、文化的、芸術的な環境を享受し、自主的、主体的な創造活動を推し進めることによって、文化芸術の香り浴れるまちづくりをめざし、さらには、文化芸術を創造し、発信する都市であることを願い、「西東京市文化芸術振興会」を設立するものである。当振興会は、いずれかの適切な時期に、一般社団法人の登記をめざすこととしています。

西東京市の文化行政は今、転機を迎えています。市長はマニフェストの中で「芸術文化振興基本条例」の制定を公約しました。市長の諮問に応えて文化芸術振興施策懇談会(10名。内、公募による市民5名)は、2006年9月「西東京市の文化芸術振興施策について」を提言しました。これをうけて市は、平成22年4月1日「文化芸術振興条例」を施行しました。また、市長の文化拠点として建設された方やこもれびホールの運営が平成20年4月から、西東京市文化・スポーツ振興財団から民間の指定管理者に移行されました。2006年の市政の要望アンケート調査では、文化芸術の「満足度」が第1位であり、市民の文化芸術の関心度の高さがうかがえます。『文化芸術振興条例」の制定を契機に、私たち市民はより想像性豊かな活動を繰り広げ、西東京市を「文化発信」のまちへと高めることが重要ではないでしょうか。以上のような趣旨の元に、任意の市民の声を結集、反映する機関として「西東京市文化芸術振興会」を、設立いたしました。

- (名称)
- 第1条この会は、西東京市文化芸術振興会(以下「振興会」という)という。
- (目的)
- 第2条振興会は西東京市の文化活動を振興し、文化の薫り高い街づくりを目指す。
- (事業)
- 第3条振興会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)文化活動を行う市民および団体相互の交流・親睦を図る。
- (2)文化的な催し(演奏会、展示会、講演会など)を企画・推進する。
- (3)振興会構成員の文化的催しを支援する。
- (4)西東京市の文化芸術に関する施策に協力すると同時に、市の施策に関して常に積極的な提言を行う。
- (5)近隣自治体及び地域の団体との交流を図る
- (6)西東京市及び市内の企業・事業体に文化的設備を整備するための提言を行う。
- (7)その他目的を達成するために必要な事業を行う。
- (会員)
- 第4条
- 1.振興会の目的に賛同し、入会した個人及び団体を会員とする。
- 2.会員となるには、所定の手続きにより振興会への入会を申し込み、会長の承認を得るものとする。
- (役員)
- 第5条
- 1.振興会に理事会を置き、理事会は振興会の運営を行う。
- 2.理事会は総会で選任された理事により構成される。
- 3.理事は互選により役員4名を選出する。役員は会長1名、会長代行1名、副会長2名から成りその任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- (理事会)
- 第6条
- 1.理事会は原則として隔月に1国会合を持ち、2分の1以上の出席をもって成立する。
- 2.理事会は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.理事会は振興会の年次活動計画及び予算を立案し、これを遂行する。なお遂行を補佐するため運営委員若干名を理事会において選任する。
- (総会)
- 第7条
- 1.定期総会を毎年1回開催する。
- 2.総会は会員により構成され、その総数の3分の1以上の出席により成立する。ただし定員数には委任状を含める。
- 3.総会は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 4.総会は振興会の前年度活動報告及び次年度活動計画を審議し承認する。
- 5.総会は振興会の前年度決算及び次年度予算を審議し承認する。
- (事務局)
- 第8条
- 1.振興会の事務を処理するために事務局を置く。
- 2.事務局の所在地は東京都西東京市に置く。
- 3.事務局には局長1名、局次長2名、会計幹事2名を置き、理事会の議決に基づき会長が任免する。
- 4.事務局についての細則は別に定める。
- (会計)
- 第9条
- 1.会員は振興会に会費を納入し、振興会はこれを会の運営費に充てる。
- 2.会計及び会費についての細則は別に定める。
- 3.振興会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
- (規約の改定)
- 第10条 1.本規約の条項の解釈に疑義のあるときは、理事会の判断に従うこと。
- 2.本規約を改定する場合は、理事会が改定案を作成し総会の承認を得なければならない。
- (細則)
- 第11条本規約の施行に伴う細則は、理事会の議決を経て別に定める。
- (附則)
- 1.本規約は平成21年4月18日より施行する。
- 2.第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず振興会設立当初の理事及び役員は次のとおりとする。
- 理事(会長) 海老澤 敏 理事(会長代行) 宮田 亮平 理事(副会長) 赤澤 立三 理事(副会長) 中平 英二。

- 西東京市文化芸術振興条例
- 西東京市文化芸術振興条例 平成21年9月29日 条例第32号
- 私たちのまち西東京市は、田無市と保谷市の合併により誕生しました。このまちは、古くは縄文時代の営みを伝え、江戸時代には青梅街道の宿場町として 栄え、今でも武蔵野の面影を残す歴史のあるまちです。私たちは、先人から受け継いだ貴重な遺産及び自然を大切にしながら、一人一人が 文化芸術を享受し、創造し、及び発信することのできる文化芸術の香りあふれるまち、すべての市民が心豊かに暮らせるまちを目指して、ここに西東京市文化芸術振興条例を定めます。
- (目的)
- 第1条
- この条例は、文化芸術振興基本法( 平成13年法律第1 4 8号)の規定に基づき、西東京市( 以下「市」という。)における文化及び芸術( 以下「文化芸術」という。) の振興についての基本的な事項を定め、市民、市及び団体等( 市内で活動する企業、教育機関、市民活動団体等をいう。以下同じ。)の役割を明らかにすることにより、 地域における文化芸術の振興を図ることを目的とする。
- (基本理念)
- 第2条
- 文化芸術の振興は、文化芸術に関する活動( 以下「文化芸術活動」という。)ができる環境を市民、市及び団体等が相互に構築していくことにより、市民生活に
文化芸術による潤いと豊かさをもたらすことを目的として行わなければならない。
- 2.文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行うすべての市民及び団体等の主 体性及び創造性が尊重されなければならない。
- (市民の役割)
- 第3条
- 市民は、一人一人が文化芸術の担い手として、その活力と創意を基に、文化
芸術の振興に協力するものとする。
- 2.市民は、文化芸術活動に関して相互に理解し、及び尊重し合うよう努めるものと する。
- (市の役割) )
- 第4条
- 市は、第2条に規定する基本理念( 以下「基本理念」という。)にのっとり、 文化芸術の振興を図るため、その施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
- 2.市は、文化芸術の振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努 めるものとする。
- 3.市は、国及び他の地方公共団体と連携し、文化芸術の振興を図るよう努めるもの とする。
- (団体等の役割)
- 第5条
- 団体等は、地域社会の一員として自主的に文化芸術の振興に協力するととも に、市民の文化芸術活動の支援に努めるものとする 。
- (基本計画の策定)
- 第6条
- 市長は、文化芸術の振興施策を総合的かつ計画的に推進するための文化芸術 振興基本計画( 以下「基本計画」という。) を策定する。
- 2.市長は、基本計画を策定するときは、あらかじめ市民の意見を聴き、基本計画に 反映させるものとする。
- (重点目標及び基本施策)
- 第7条
- 市長は、次に掲げる事項を文化芸術の振興に係る重点目標とし、その達成の ために必要な施策を講ずるものとする。
- (1) 文化芸術を享受する機会の充実
- (2) 文化芸術を創造し、及び発信する機会の充実
- (3) 文化芸術の保存及び継承
- (4) 文化芸術活動の担い手の育成
- (5) 文化芸術活動に係る交流の促進
- (6) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に必要と認める事項
- (推進機関の設置)
- 第8条 市長は、文化芸術の振興施策を推進する機関を設置するものとする。
- (文化芸術活動における施設の運営)
- 第9条
- 市長は、市の施設の運営に当たり、その設置目的を妨げない範囲において、 基本理念の下、文化芸術の振興に配慮するよう努めるものとする。
- (委任)
- 第10条
- この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
- 附 則
- この条例は、平成22年4月1日から施行する。

「西東京市文化芸術振興会」ロゴマークは一般公募により決定いたしました。ご応募いただいた作品は、それぞれが独創的で振興会の目的にあった力のこもった作品で、審査の段階で苦労いたしましたが、楽しませていただきました。応募作品の中から審査の結果、東久留米・福井智之さんの作品が選ばれました。
審査の過程で、これからのロゴマークを使用するシチュエーションから、宮田審査委員長に製作者の意図を理解していただいて、部分修正をいたしました。振興会の広報にこのロゴマークが展開されてます。なお、ロゴマークに使用されている、CAPは、C-Culture A-Art P-Promoteを意味します。