日本の今は、
第二次世界大戦勃発前夜の

政治・社会情勢に極似している!
    貴方は、そう感じていませんか?
 
軍事費世界第3位、政治の一極独裁化、武力行使準備法案、民衆の政治離れ、
覇権主義に加担、政治家の腐敗、産官の癒着、報道機関の視点と報道範囲の偏り等々で
思い当たるのではないでしょうか。
 
 


(仮称)非武装非同盟永世中立を求める会 
(準備会)

        
  

設立趣意書

 

 戦後世界で兵器による死者が最も多く不安定な地域アジアで、
日本政府は憲法第九条を反古にして、
「自衛隊」と言う名の常備軍としての軍隊を持ちました。

 
@日本の安全保障を後退させず、
A2030年の年月をかけて
B常備軍である自衛隊を治安部隊・準軍隊に脱皮させる道筋を求めました。
 
 スイスの民兵制度を参考とし、常備軍としての軍隊を持たないコスタリカを見倣い、
自衛隊を脱皮させることの意義を検討します。



“軍拡競争のなれのはて”
 
→国民生活を犠牲にしてルーブルを増刷して軍需工業に貢ぎ、経済破綻により崩壊した旧ソ連は、崩壊時には建造中の艦船や航空機・兵器が累々と横たわり無惨な姿をさらしていた。1989年4月進水、原子力巡洋艦アドミラル・ウシャコフ級4番艦 「ピョートル・ヴェリキー」24,300ton。
     -写真『世界の艦船-
 
 


有 事 法 制
 
 仮想敵国の“隣国の脅威”が現実のものになろうとしたとき制定されるものです。仮想敵国は自国を攻撃する兵器システムを持ち、配属し訓練し戦争予算が認められ、攻撃が可能であり、小競り合いが起こり攻撃を威嚇する状況が前提となります。
 多くの日本人は北朝鮮に脅威を感じています。北朝鮮は近年経済困難から軍事費は一時の半分以下に下がっています。超党派の日本の国会議員が韓国を訪問し韓国の国会議員と会談しました。日本の国会議員は北朝鮮に脅威を感じ、韓国の国会議員は自衛隊に脅威を感じていると発言していました。韓国は北朝鮮を繁栄のパートナーとして『太陽政策』により平和と統一を求める政策を進めています。韓国軍の多くの将軍は自衛隊は将来核武装すると見ています。
  

 

韓国、北朝鮮の防衛予算の推移(単位/100万ドル/GDP比)

年度 北朝鮮   韓国 
1985 5,461 23.0% 8,268 5.1%
1993 5,305 11,994
1994 5,412 26.6% 13,153 3.6%
1998 2,086 10,461
1999 2,100 14.3% 12,088 3.0%

- ミリタリー・バランス参照 -
     
 
 海上自衛隊はブッシュ米大統領のテロ報復戦争に呼応して、時限立法によりインド洋にフリゲートと洋上補給艦を派遣しました。さらに半年の延期を決めました。
 米軍はイージス艦の派遣を求めています。イラク攻撃を前提として一気に有事法制の実施をたくらんでいることは確実です。この場合派遣した自衛艦がイラクから攻撃を受けた場合反撃することは、ハーグ平和条約も国連憲章も認めた交戦権ですが、日本国憲法が認めていると解釈されている自衛権ではなく、禁止している交戦権にあたります。
 イージス艦は航空機やミサイルに対する高い防空能力を持ち艦隊の防空任務に就く。海上自衛隊は旧ソ連の極東海軍の超音速爆撃機の脅威に対抗するという名目で冷戦終結後も建造は続けられた。1隻1,000億円を超える。更に北朝鮮のノドンミサイル防衛用と称して追加建造が行われている。食料援助を受けるような仮想敵国はありません。

→アメリカからインド洋への派遣が求められている
イージス艦「こんごう」 7,250ton
-写真  『世界の艦船』-

 
   

検 閲
 
 



有事法制
では
憲法で認められた日本国民の諸権利は、
国防という名の下に大きく制限されます。

過去の歴史から政府による報道の自由も
制限される事態も容易に想像されます。


→軍部検閲による不許可写真

写真 毎日新聞社刊『20世紀の記憶』





隣国からの脅威
 
 「もし隣国から攻めてこられた場合はどうするのか」、と言う漠然とした“隣国の脅威”なるものを主張する人々がいます。過去には国境に城壁や防御線(万里の長城・マジノ線)を構築するとか、隣国と不可侵条約を結ぶとか、軍備を整え侵略に備えるとか方法は幾つかありましたがどれも確かな方法ではありませんでした。敵対関係にある隣国が自国を攻撃できる兵器を調達、配属した場合は“隣国の脅威”と言えます、日本は何百何千キロの海という天然の要害に囲まれた島国であり、戦車で国境線を突破されることはありません。
 
 軍隊と軍隊の一定以上の規模の交戦を戦争と呼びます。軍隊を持たない国に対しては確執を武力により解消しようとしても、相手国が軍隊を持たない場合は交戦相手はいません。戦争は出来ないわけです。軍隊を持たない国を自国の軍隊を使って攻撃すれば、それは戦争ではなく、軍隊による他国の非武装国民に対する大量虐殺であり、人道に反する罪を問われる犯罪行為です。ハーグ平和条約も国連憲章も戦争の仕方を規制していますが、軍隊が非武装の国民を虐殺することは規制なしに禁じています。
 
 軍隊が非武装の国民を虐殺することは、主に軍隊を持つ国と国との戦争中に起こります。第二次世界大戦後、国連創設以後は、軍隊を持たないコスタリカやアイスランドが他国の軍隊に攻撃され虐殺された例はありません。憲法九条を持つ日本もです。しかし交戦権を持つ軍隊を持つ国は戦後のアジアだけでも1,000万人を超える犠牲者を出しています。犠牲者は軍人よりも一般市民が圧倒的に多いのが現状です。
 
 戦争抑止力は、戦争を仕掛けられない原因を数多くそろえることです。憲法九条を完全実施することが、軍隊を持たないことが日本の最強の戦争抑止力となる最大の理由です。
 
 日本は防衛費の削減と軍産複合体の解体と軍需産業の民生化を支援し、進めなければなりません。また中立の条件として、国際法で定められている一つに、起こった戦争に対し消極的中立の国家として介入しない義務が詳細に示されています。更に戦争を未然に防ぐための積極的政策も、積極的中立の義務として定められています。日本の持つ膨大な防衛費の一部を積極的中立のための経費として活用すれば、戦争を未然に防ぐための戦争抑止力につながることでしょう。
 
 第2次世界大戦前夜に結ばれた国家間の相互不可侵条約なるものがどのような結果を生んだかは歴史が明らかにしています。国民同士の友好関係のない国家間の条約は履行される保証はありません。戦後米中ソの対立のまっただ中に入った東アジア・大洋州諸国は軍備を整え侵略に備えました。
 
 東アジアは朝鮮戦争、ベトナム戦争などを体験した第2次世界大戦後の50年間に、世界で兵器により殺された人命の最も多い地域となってしまいました。その結果この地域の防衛予算は世界平均の1.5倍となっています、軍隊や兵器、国民の友好関係の裏付けのないエゴと利害関係だけの国家間条約では平和な国際関係を築けないことも証明されました。
 
 第一次世界大戦でドイツは西部戦線と東部戦線を同時に開戦し、戦力を二分する過ちを犯しました。ナチスは旧ソ連と第2次世界大戦前夜「独ソ相互不可侵条約」を結び、西部戦線に集結し、秘密協定で旧ソ連と占領地を分け合いました。フィンランドは旧ソ連の分け前となりソ連軍はフィンランドに侵略しました。当時スカンジナビア半島のフィンランド、ノルウエー、スエーデン(スエーデンは大戦中に中立宣言)3国は中立国なるが故に隣国フィンランドを国として助けることはできませんでした。両国は、フィンランドを助けるために少ない戦力から義勇軍を組織して支援しました、過去の3ヶ国の国民間の長い友好の歴史が覇権主義国家の侵略を受けた隣国の同胞を助けました。
 
 ギリシャとトルコは長い歴史を持つ宿敵同士でした。2000年に両国を襲った大地震で被害を受けた両国の被災地を、両国民同士がボランティアで支援したことがきっかけとなり、多くの懸案を残しながらも宿敵同士の歴史に終止符を打ち友好関係を構築しようと言う機運が強まっています。
 
 アジア・大洋州諸国の歴史も自衛を口実とした侵略と戦争、略奪と殺戮の歴史でした。日本は過去の負の歴史を精算することが憲法九条を完全に実施する上で重要なことです。「つくる会」の歴史教科書は日本国内のみならず過去に日本軍による侵略を受けた近隣諸国の国民の苦しみを踏みにじる記述も多く、国家間の緊張を求める軍需産業の利益にこそなれ、近隣諸国との友好には逆効果でしょう。
 
 日本の過去の歴史の精算は、ドイツを見習いこれから何世代にも渡って教え伝えて行かなければならないものであり、侵略を受けた国の歴史や教育の専門家との共同研究に基づき教科書を作っていくという手続きが必要でしょう。日本の安全は近隣諸国の国民と、草の根の友好を進め、経済力を生かし近隣諸国の国民生活向上に支援することであります。「つくる会」の歴史教科書や、覇権主義が顕著なアメリカ従属の外交では、フィンランドのように隣国からの義勇軍による支援は考えられません。日本の場合は過去の清算とアジアの国々との間で新しい友好関係を構築することが大切です。
 
   
『日本国憲法』
                
 
 日本国憲法は、第二次世界大戦の悲惨な体験を踏まえ、深い反省に基づき、平和主義を基本原理として戦争の放棄を宣言したものである。
 
 これまでにも様々な戦争廃絶の努力がなされてきました。例えば、1919年の国際連盟の規約、1928年の同不戦条約、1945の国際連合憲章をはじめ、第二次世界大戦後の多くの憲法、即ち。1946年のフランス共和国憲法、48 年のイタリア共和国憲法、49年のドイツ連邦共和国基本法(憲法)、72年の大韓民国憲法などで戦争放棄の規定が設けられました。しかし、これらは侵略戦争の制限ないし放棄に止まっています。これらに対し、わが国の日本国憲法は、 
 
   1. 侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使及び武力による威嚇を放棄
   2. 平和主義の原理を徹底するために戦力の不保持を宣言
   3. 国の交戦権を否認
この3点において、比類ない徹底した戦争否定の平和主義の原理を貫いている。
 
憲法前文
◇日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 
◇日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保障しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免がれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 
◇われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 
   第二章 戦争の放棄
第九条 「戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認」
 
◇日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
 
◇前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
   


『国際連合』
 
 国際連盟は集団的自衛権を行使することは出来なかった。国際連合は前文を読むと世界のすべての国家を迎え入れることを前提とした集団的自衛権を行使する軍事同盟である事がわかります。スイスは2002年の国民投票で国連加盟を決めましたが、加盟反対派は米国の支配する国連という軍事同盟に加盟すれば、スイスの中立が脅かされると主張していました。国連が米国の支配を脱することの重要性を示唆しています。
 
   国際連合憲章
 われら連合国の人民は、われらに一生のうち二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれわれの力を合わせ、共同の利益の場合を除く他は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
 よって、われらの各自の政府は、サンフランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。 
 
国連憲章第51条 [自衛権]
 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
 
 国連憲章第51条で「個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」としていますが、「自衛権」に個別的自衛権のみならず、国連憲章前文で否定している国連以外の軍事同盟による集団的自衛権行使を認めていることは、国連憲章に矛盾していて、スイスの加盟反対派の懸念どうりです。
 
 過去に数々の惨禍を引き起こし、20世紀に2度の世界大戦を人類に体験させた軍事同盟間による確執を再び招くものであり、51条から集団的自衛権の削除が求められます。さらに軍隊が攻撃を受けて反撃する「交戦権」と非武装の国民が攻撃を受けた場合の「自衛権」を明確に区別し明文化する必要があります。
   
『非武装非同盟永世中立』
 
 第二次世界大戦の敗戦後、焦土の中で憔悴しきっていた日本人が戦勝国である米国から贈られた最も尊い贈り物の一つが、憲法九条でしょう。戦争中の兵器生産で肥大化した米国の軍需産業は、ペンタゴンに強大な力を与え世界中で消せない紛争を起こし、議会に圧力をかけ納税者を犠牲にして、膨大な軍事予算を確保し米国を支配しました。米国では憲法九条などは夢にも見られません。憲法九条は世界一の何ものにも代え難い最強の戦争抑止力です。
 
 「日本は極東のスイスとなり、将来いかなる戦争があろうとも、中立を保たなければならない」(朝日新聞1950年4月)と述べていた連合国軍最高司令官マッカーサーが、朝鮮戦争が始まると前言を翻し、警察予備隊創設という憲法違反の命令を出しました。保安隊、自衛隊と名前を変え今日では世界第3位の軍事予算を持つ巨大な軍隊になってしまいました。日本政府も憲法を踏みにじり、中立的立場を放棄し、積極的にアメリカの同盟国として加担し、北朝鮮、そしてそれを支援した中ソの敵としての側にたちました。さらに全面講和を放棄しサンフランシスコ体制に組み込まれ、日米安保条約を締結し憲法および国連憲章を反故にしました。
 
 国家権力としての戦力の保持の禁止、交戦権の禁止を明記した憲法が公布されたのは1946年11月3日で、翌年5月3日に施行されました。この憲法を運用しての日本の安全保障は「非武装非同盟永世中立」以外道の無いことは明らかで、マッカーサーも認めていたことです。憲法九条に関する論議で政府与党である自民党は、憲法前文は幻想であるという見解を示しています。
 
 戦後50年の歴史は幻想ではなく現実です。日本国民は、戦後の50年間は戦争によるひとりの死者も出さず、一人の外国人も殺してはいません。明治政府は『富国強兵』を目指しましたが『富国』も『強兵』も実現できませんでした。戦後の日本は憲法九条のもとで『富国』は実現できました。憲法九条による日本の安全保障は、非武装非同盟永世中立の道しかありません。
 
@ 非武装は軍隊を持たないことであり、
 
A 非同盟は国連以外いかなる軍事同盟にも加担しないことであり、
 
B 永世中立は国際法による中立のための条件、澤野義一著『非武装中立と平和保障』には「中立の義務」として、「戦争を絶対に開始しない義務、武力の行使、威嚇、あるいは軍事的報復をしない義務、法的、政治的、および道徳的なあらゆる手段で、わが国の中立と独立を十分効果的に養護する義務、軍事的紛争に現実的あるいは外見的にも巻き込まれないように、中立に基づく外交を追求する義務である。」積極的中立にための義務として戦争を未然に防ぐために積極的な行動を行うことです。   
  

非武装非同盟永世中立を実現するための
方向と方法として14項目の提案をします。
 
 *:詳細については、池 道正著『憲法九条による日本の安全保障・危機管理−非武装非同盟永世中立への道とその背景−』「平和資料館・草の家」(高知)出版を参照されたい。
 
@憲法第九条は堅持します。
 
 憲法の平和主義は、国連憲章のさらに先をゆくもので、国連憲章では自国の軍隊が他国の軍隊から攻撃を受けた場合「交戦権」を認めています。憲法ではその場合にも「交戦権」を認めていません。日本の安全保障にとって最強の戦争抑止力と言えます。憲法九条は一言半句たりとも改訂を許さず、完全実施することこそが日本の安全保障の最強の武器となります。
 日本国憲法は米軍に押しつけられた憲法であり、自主憲法を制定すべきだと言う動きがあります。日本国憲法は、植木枝盛が明治14年に書いた東洋大日本国国権案又は日本国国権案が基になっています。なぜそういえるかと言えば、鳩山内閣の憲法調査会の1964年の報告に、植木枝盛憲法草案がマッカーサー憲法草案に多大の影響を与えていると言うことが書かれているからです。  
 家永三郎著『歴史の中の憲法』東大出版会は、
 民間の憲法研究会から提出された憲法草案が、総司令部案にもっとも近いものであった。それは自由民権、植木枝盛の先駆的研究家で憲法学者の鈴木安蔵氏らの作った草案であった。マッカーサー憲法と言われている日本国憲法は、植木枝盛の憲法草案を下地にして、当時の幣原首相の平和主義思想がその精神を継承した憲法であります。
★ 日本国憲法は自由民権の思想に基づいた憲法と言えます。
 憲法九条に「自衛権」の承認という項目を入れよという議論があります。15年戦争もベトナム戦争も「自衛戦争」という口実で行われました。日本国憲法は国民に多くの権利を保障しています。非武装の日本国民の生命権、財産権が外国の軍隊の攻撃により脅かされたり、降伏して国家の主権が侵されれば、日本政府は憲法で保障する権利を日本国民に保障できません。しかし多くの憲法学者は憲法は自衛権を放棄していないと解釈しています。
★「自衛権」を侵略戦争の口実にさせないためにも憲法九条は一字一句たりとも改定する必要ありません。
 
A日米安全保障条約は終了させます。
 
 日米安保条約は戦後のアジアの不安定要因の元凶となってきました。安保により、日本はアメリカの安全保障にただ乗りしているという批判があります。しかし、情報公開されたアメリカの公式文書は、日本を捨て石としてソ連との全面核戦争のシナリオを明らかにしました。その時期は極東の米軍司令部を東京からハワイに後退させた時期であり、東京は核戦争で壊滅するとみられていました。安保は、日本国民のみならずアジアの人々をも両覇権主義超大国米ソの核戦争に巻き込み、核攻撃の応酬による死の放射能を浴びる危険にさらしました。
 米政府は、徳川幕府がしたように日本の古い支配体制である天皇制を庇護し、統治に利用し、国民感情を取り込み、米進駐軍は「日本解放軍」と誤解している有権者を欺きサンフランシスコ体制を確立しました。
 
B国連総会で日本の非武装非同盟永世中立を宣言し、国連の承認を受けます。
 
 国連は、加盟国が侵略国から武力攻撃を受けた場合、非侵略国の自衛戦争を国連が実質的に対応出来るまでと限定しています(国連憲章第51条)。日本の安全保障は国連の対応に依存します。日本の永世中立宣言は国連総会で行われるべきです。
 
C平和維持活動の国連監視団を国内に設置します。
 
 国連はフラッシュ・ポイントが発生し、発火し、紛争に発展し、戦火を応酬し戦争になる前に、戦争を未然に阻止するために調停活動を行います。開戦後も停戦のために活動します。国連の仲介により停戦が成立した場合、国連監視団は停戦後も紛争・戦争が再発しないように監視し、軽装の歩兵が両軍を引き分けます。平時の日本の国連監視団の場合は日本に対する国外からの侵略戦争を未然に防ぐ目的で、朝鮮半島中立国監視委員会(NNSC)のように中立国や国連安保理、軍将校、外交官が非武装で臨むことが望ましい。政府機関である安全保障会議には国連代表の複数の席を設けるべきです。
 
D非核3原則を厳守します。
 
 国会決議である非核3原則は、核兵器は「もたず、使わず、持ち込ませず」の3原則である。「持ち込ませず」は、実行されず在日米軍の艦船に戦術核兵器を搭載していた冷戦の時代に、核兵器を在日米軍基地を通過させるために、日本政府と米政府の間で秘密協定を結び、通過させていたことが、情報公開された米政府の公式文書から明らかになりました。この秘密協定は今も生きていますがこれを破棄します。
 
E自衛隊の全兵力を予備役とします。
 
 自衛隊は名目上の組織としては存続し、中央勤務員「1,400名」以外の自衛隊員は全て即応予備役(24〜72時間)とし、平時は他の職業に就かせ、危機管理に有効に使える兵器システムは部隊ごと、準軍隊や政府や自治体の危機管理部門に出向し活用します。武装永世中立国のスイス軍は憲法九条を持たないがほとんどの軍人は予備役であり、ミリタリー・バランスは「動員時」にという条件を付け兵員数を記しています。
 
F兵器は、耐用寿命を終え用途廃止になるまでは戦争抑止力として保管します。
 
 
G予備役は、希望者全員危機管理部門で国家公務員、地方公務員として採用します。
 
 軍需産業の社員も含めて一人の解雇者も出しません。関連企業の従業員に対しても手厚い保護をしなければ防衛予算削減は成功しません。自衛隊には20数万人の隊員がいます。家族4人として100万人が生活しています。関連する軍需産業なら同じかそれ以上の人々が生活の糧を得ています。
 
H自衛隊法を全面的に改正し、平時の交戦権及び武器使用を認めません。
 
 航空自衛隊も海上自衛隊も実弾による警告射撃以上の武力行使は認めません。外国の正規軍から攻撃を受けた場合は攻撃を回避して戦線を離脱し、国連安保理に通告します。またアメリカの戦争に日本が協力するための諸法律を廃止します。
 
I準軍隊を強化し、平時に於ける危機管理を自衛隊から受け継ぎます。
 
 平時には準軍隊である海上保安庁には、海上自衛隊から艦や装備ごと隊員が移管、航空保安庁には、航空自衛隊から航空機や装備ごと隊員が移管、国境警備隊や治安部隊には、陸上自衛隊から自衛隊員が装備ごと移管します。準軍隊は有事の際、自衛権が発動されれば自衛隊の管轄となります。米コーストガードの組織を参考に作られた現在ある唯一の準軍隊である海上保安庁は、「有事には総理大臣の命令で海上自衛隊の管轄となる」と定められています。海上保安庁は外国軍との交戦権を持たない準軍隊です。
 
J隣国との間に非武装地帯を設けます。
 
 沖縄には非武装の伝統があり、住民投票を行い沖縄を非武装地帯とします。
 
K防衛予算をNATO基準でGDP0.5%以内に抑え現行の1/3とします。
 
 軍人の社会保障費や軍民共同研究費も防衛費としているNATOの基準で考えますと、日本の防衛費は国会決議のGDP1%枠を大きく超える別枠を作り1.6%近くになっいます。
 
L北朝鮮との間で、15年戦争の終結の為の条約の締結交渉を始めます。
 
 サンフランシスコ平和条約は、朝鮮戦争中に調印され、朝鮮半島とは南も北も講和は行われませんでした。韓国とは1965年12月に日韓基本条約批准書を交換し講和は発効していますが、冷戦体制のもと北朝鮮との講和はまだ行っていません。拉致疑惑などの北朝鮮との確執の解消は第二次世界大戦の戦後処理から始めるべきです。
 
Mロシアとの間で第二次世界大戦の終結の為の条約の締結交渉を進めます。
 
 戦後日本は全面講和を捨てサンフランシスコ体制を選びました。旧ソ連・ロシアとの講和は行われていません。一日も早く15年戦争の講和を行い過去を清算しなければなりません。日本とロシアの確執は独ソ戦開戦時に始まります。即ち1941年6月22日ドイツ軍が独ソ不可侵条約を破って旧ソ連に侵入、独ソ戦開戦時に日本軍は「関東軍特殊演習」の名目で大軍を「満州国」に結集させることによって、独ソ戦に送るためのソ連軍を国境にくぎづけにし、ナチスが有利に独ソ戦を進められるように協力したことから始まります。


隣国との確執
 
 日米安保を維持することは、中国・ロシアに対して冷戦時代と同じ仮想敵国視することであり、軍事的敵視政策を継続することであり、アジアでの平和の流れに逆行します。偵察機に領空を開放するオープンエア条約と共に中国海軍の情報収集船の活動も条約を結び軍事的緊張を作り出さない事が大切です。
   

領空侵犯
 
→1995-/3/23ロシア空軍のMig-31が礼文島北方領海上空を2度に渡って侵犯した。1回目は午前10時8分30秒から同10分10秒まで、西南西から東北東に向けて、2回目は10時34分30秒から36分25秒まで、ほぼ同じコースを逆に飛んでおり、同一機による往復とみられる、航空自衛隊千歳基地で2度の侵犯に対し、各2機のF-15による、警告を行った。 (写真 空幕広報室)
 
 東シナ海での、米軍電子情報戦機EP-3Cと中国空軍戦闘機の接触による墜落と領空侵犯事件が起こった。冷戦終結後も中国、ロシアを仮想敵国とした米軍をそのまま日本国内に駐留させ、EP-3Cによる中国領空ぎりぎりを飛行をさせ、阻止しようとする中国機と空中接触するような日本を基地とした米軍の軍事行動を規制せず、日米安保によりロシアと中国が旧仮想敵国という冷戦の構造のままであることが原因でしょう。
 【付】
   『海上保安庁が平時に活用したい海上自衛隊装備』
 
 自衛隊は憲法九条により武力行使を認められていない。海上保安庁(準軍隊)は国際法により武器使用が認められている。平時の海上の危機管理をより効果的に行うためには、海上自衛隊の人員や装備を海上保安庁が活用できるようにしたい。護衛艦は軍艦構造のため商船構造の巡視船より強固であり警備用巡視艦としてより適している。対潜哨戒機P-3Cを100機調達したが冷戦終結により現在は80機体制で配属し、余剰の20機は保管されている。P-3Cを平時には部隊ごと海上保安庁に出向させて活用できる。
   
長距離救難
           
←US-1A 外洋での厳しい訓練が、US-1Aの長距離救難任務の基礎となっている。海上自衛隊のこの機の存在が日本の海運関係者に日本の1,000浬海域に入ったことがいかに安心感をもたらすか。海上保安庁に移管してその活動範囲の拡大が求められます。  写真『航空情報』
 
 
  不審船
 
→海上自衛隊は中国の密漁漁船を想定していたのではないか、P-3Cでの捜索に時間がかかりすぎ、不審船が領海侵犯していても領海内での捕捉が出来なかった。東シナ海の狭い範囲だから複数のP-3Cを使い24時間以内に捕捉しなければ領海か接続水域での捕捉のチャンスはなく、危機管理の甘さを露呈した。不審船は不確実性の要因であり、P-3Cでの捜索段階から海上保安庁の任務であり保管されている20機のP-3Cを部隊ごと海上保安庁に移管して活用すべきだ。  
写真『世界の艦船』
 




(仮称)
 非武装非同盟永世中立を求める会  (準備会) 
 
日本の安全保障を、
   憲法の規定どうりに行うことを求めます
 
設立準備会発起人   
          高知大学名誉教授                 山本 誠
          平和資料館・草の家館長             西森茂夫
          浄土真宗本願寺派高智山真宗寺17世住職  池  道正
 
設立準備会事務局 〒780-0861 高知市升形9−11 平和資料館・草の家
                                    Tel 088-875-1275
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