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行政書士とは…

行政書士は、国民の皆様と官公署(役所等)との橋渡しをすることができる職業(国家資格者)です。皆さんが許可や認可を得たり、届出をする際に提出する書類の作成や提出の代理をすることができます。

皆さんは行政書士に依頼することで、書類の作成で悩んだり、何度も何度も役所へ足を運んだりという煩わしさから解放されるというメリットがあり、官公署側では、正確・明瞭に記載されている書類が提出されることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益を得ることができます。それにより、国民の皆様の生活上の諸権利・諸利益が守られます。

行政書士は官公署への書類作成だけではなく、遺言書や契約書といった、個人の権利や義務に関する書類の作成も行うことができます。

高齢者の方や精神障害者の方の財産や生活を守るために、行政書士は財産管理や任意後見などの契約を通して皆様のお力になることができます。

事業を営まれている方へは、許認可の申請だけではなく、会計記帳やコンサルティングなどの幅広いお手伝いを行うことができます。

行政書士は、許認可申請をはじめとする様々な文書を法律に基づいて作成します。法律を根拠にした文書を作成することから、行政書士は町の法律家と呼ばれています。

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行政書士法第12条

「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする」
すべての行政書士はこの「守秘義務」を守り活動することが義務づけられています。

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行政書士の役割

行政書士の業務は行政書士法に定められていますが、簡単に例を挙げると、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行うことです。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなってきています。又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきていいます。

行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。

業務としては、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行しています。高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。イメージとしては、行政書士は二人三脚のパートナーといえます。
法律というものは非常に範囲が広いため、一般的にあまり認知されていませんが、法律家の世界でも、医者のように専門にしている分野をそれぞれ持っています。でもその士業が何を専門にしているのか、また自分の問題はどこに相談していいのか判断するのはとても難しいことです。そういった問題や何かを始める場合など、安く相談できる行政書士は非常に便利な存在です。「町の法律家」とも呼ばれていて、守秘義務もありますので、安心して相談できる存在です。

これからの行政書士は法務コンサルタントでの活躍、事務弁護士としての役割が期待されている職業であります。行政書士の必要性はますます大きくなると思われ、「町の法律家」として行政書士の活躍の場はどんどん増えていくと思われます。

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行政書士の業務

「許可の申請をしたいけれど、書類を作るのが苦手。」
「役所に何度も足を運ぶのが面倒。」
「手続きが面倒。そんなに時間をつぶせない。」
「やっぱり事務手続きに馴れた人に頼んだ方が安心。」
「こんなときはどうすればいいの?誰に相談したらいいんだろう?」

そんなときは行政書士が役に立ちます。

行政書士は行政書士法に基づき、他人の依頼を受け、報酬を得て、
1.官公署に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類を作成すること
2.作成した書類を、依頼者に代わって官公署に提出する手続を行うこと
3.書類作成の相談に応ずること
を業としています。


主にどのような業務をしているかの一例を挙げると、

1,会社を作りたいと思ったら

 ・会社設立関係業務
  株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の設立
 ・NPO法人設立関係業務
 ・公益社団法人、社団法人、財団法人、宗教法人、
  医療法人、学校法人、社会福祉法人

2,営業の許可を取りたいと思ったら

 ・建設業
 許可申請(新規/更新)、変更届、
 経営規模等評価申請(経申)、入札資格申請
 ・宅建業
 免許申請(新規/更新)、
 業者名簿登載事項変更届書、
 主任者資格登録簿変更登録申請書

3,土地利用に関して

 ・開発行為許可申請
 ・農地法関連
 (権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請、届出

4,自動車の手続

 ・自動車登録申請
 ・一般貨物自動車運送事業
 ・特定貨物自動車運送事業許可申請

5,大切な約束を文書にすること

 ・各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等
 ・内容証明郵便
 ・著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録

6,相続、遺言関係

 ・相続人の調査手続
 ・遺産分割協議書
 ・遺言書

7,外国人の方に関する手続

 ・戸籍の各種届出、手続
 ・外国人在留資格認定証明書交付申請
 ・帰化申請

お問合わせ

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滋賀県彦根市京町
一丁目3-4
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