事業内容 of 小西行政書士事務所

事業内容

車庫証明・名義変更・車検証再交付
車庫証明(保管場所証明)の取得や、名義変更、住所の変更や結婚による氏名の変更の登録(車検証の書き換え、ナンバーの変更)などの自動車の手続は、すべて平日に行わなければなりません。また、書類の作成や面倒な作業をこなさなければなりません。
仕事で平日忙しい方や、煩雑な手続きをしたくない方、初めて手続をされる方、遠方の業者の皆様方に代わって、行政書士が、これらの手続きを代行しております。

行政書士による相続手続き
法律に添ってきちんと手続きしたい方、後でトラブルにならないようきちんと手続きしたい方、細かい役所手続きを代行して欲しい方は、行政書士にぜひ依頼して下さい。法律(民法)では、相続に関して誰がどれだけ相続する権利があるのか法定されています。例えば、配偶者、子供3名の場合、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ6分の1づつになります。本来はこの定められたとおり遺産の分割が行われ、きれいに財産が分けられればよいのです。

内容証明に作成は行政書士に!
内容証明郵便とは一般的にはなじみのない人が多いと思いますが、実は非常に様々な場面で利用されています。内容証明郵便自体が法的な文書ではないですが、証拠力が強いため、裁判などの争いになった場合、必ずと言ってよいほど証拠の一部として提出されます。現在では、クーリング・オフが一般的に浸透しつつあるので、それにともなって、一般の方々にも広まりつつあります。
私たち行政書士をはじめ、弁護士といった法律専門職は、よくこの内容証明郵便を利用しています。内容証明郵便は、トラブルを予防したり、解決する際に非常に有効な手段となります。内容証明を利用しようと思う方、トラブルや悩みの解決方法を探されていらっしゃる方は、ぜひ行政書士にご相談してください。
行政書士による相続手続
法律(民法)では、相続に関して誰がどれだけ相続する権利があるのか法定されています。例えば、配偶者、子供3名の場合、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ6分の1づつになります。本来はこの定められたとおり遺産の分割が行われ、きれいに財産が分けられればよいのです。
 しかし、実際には様々な遺産相続のトラブルが発生してしまいます。それには様々な問題が考えられますが、その一つとして、「両親の面倒を見てきた自分も、まったく面倒を見なかった兄弟も同じ相続分の権利があるなんて」といったような不満の感情がでてきたり、「長男の自分が相続するのが当たり前」といった考え方があったり、少しでも自分の取り分を多くしたいといった様々な家族の思惑が原因になってしまいます。

後に残される家族がトラブルになったり、お互いを信じられなくなったりするのはとても悲しいことだと思います。
そこで、そのようなトラブルの予防策として、また、ご自分の意思を家族に伝える手段として、遺言書を作成することをおすすめいたします。

遺言と聞くとなんだか暗い話のように思われがちですが、遺言を残すことは誰もが持っている当然の権利であり、家族に対して愛を一つのかたちとして残せるとても貴重な権利です。

また、遺言は元気なうちにしておくことが肝心です。なぜなら、遺言には判断能力が問題になるからです。病気になって入院しているときに遺言をしても、後で判断能力があったかどうかが問題になって、争いを予防するためのものが、逆に争いの原因になってしまう恐れがあるからです。

ですから、遺言は元気なうちに、思い立ったときにすぐしておくのが良いのです!

遺言書にはいくつかの形式がありますが、当事務所では公正証書の遺言書を作成をおすすめさせていただいております。

その他下記の内容など。

○自動車の新規・移転・変更などの登録、車庫証明申請
○特殊車両通行許可申請
○一般貨物自動車運送事業・第一種利用運送事業等の許可申請
○法人設立・変更申請
○各種営業許可申請
○農地転用等の許可申請・開発許可申請手続
○帰化許可申請・在留資格認定証明書交付申請
○相続手続き・遺産分割協議書の作成
○契約書・示談書・念書・誓約書等の作成
○クーリングオフ・慰謝料請求・支払督促状・内容証明文書作成
○建設業における新規許可申請・変更届・経営事項審査書類作成
○倉庫業許可申請
○一般・特定労働者派遣事業許可申請等




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