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栃木実父殺し事件

1968年(昭和43年)10月5日午後10時ごろ、栃木県矢板市の市営住宅で異様な事件が発生した。

「いま、父親を紐で絞め殺したんです」

相沢チヨ(当時29歳)が、日頃から親しくしている雑貨商を訪れて、そう言うと、その場に崩れ落ちた。驚いた雑貨商はすぐに所轄署に通報。チヨはその場で尊属殺人の容疑で緊急逮捕された。殺されたのは、チヨの実の父親で、植木職人の相沢文雄(仮名/52歳)だった。

取り調べで、長年に渡る父親と娘の性関係が明らかになり、世間を驚愕させた。しかも子どもも3人いるという、常識では考えられない事実が浮かび上がってきた。

1953年(昭和28年)のある真夜中、チヨが中学2年の14歳のときのことだった。この頃、相沢家では家族9人が狭い2部屋で寝起きしており、両親が茶の間に寝て、長女のチヨを頭に、妹2人、弟4人の7人の子どもたちが、奥の間に折り重なるようにして寝ていたが、父親の文雄が密かにチヨの寝床に入ってきて、いきなり体を求めた。チヨは驚いて声を出そうとしたが、家族を起こしてしまうと思い、唇を噛んで父親を受け入れてしまった。

一度、性関係ができると、文雄は妻の香代(仮名)の目を盗んでは、チヨの体を求めた。1週間に一度くらいの割合で、夜中になると寝床に入って体をまさぐった。多いときは3日に1回、2日連続ということもあった。チヨは朝、父親の顔を見るのが嫌になり、我慢ができなくなって、関係ができてから約1年後に、母親の香代に訴えた。香代は驚き、子どもたちのいないところで、文雄を問い詰めた。

「実の娘にそんなことをするなんて、あんたはケダモノだよ!」

文雄は狂ったような目つきで包丁を香代に突きつけた。

「ガタガタぬかすと、殺すぞ・・・・・・」

夫は人間が変わったと、香代は思った。香代はチヨと次女で中学2年の良江(仮名)の2人を夫のもとに置き去りにして、他の子供たち5人を連れて、北海道へ逃げてしまった。父親の文雄とチヨと良江の3人で暮らすことになり、チヨは主婦の役割を果たすようになる。やがて、良江が中学を卒業して、東京都荒川区の工場に就職した。それ以降、文雄とチヨは夫婦同然の生活をするようになった。

「父とのセックスで、快感がなかったと言えば、ウソになります」と、チヨはのちに供述している。

1956年(昭和31年)春、チヨが17歳のとき、母親の香代と子どもたちが北海道から戻ってきて、実家の敷地に新しく小さな家を建て、再び家族全員で暮らすようになった。母親の香代は父親の文雄の行動を厳しく監視した。文雄は酒に酔ってはチヨの寝床に入って体を求めたが、その度に香代が止めに入って喧嘩になった。そんなゴタゴタを繰り返しているうちに、チヨは妊娠してしまう。17歳のチヨはどうすればいいのか判断がつかず、ただ父親から逃れたい一心で、田植えの手伝いにきていた男(当時28歳)と黒磯市へ駆け落ちした。

だが、それほど遠い所でもなかったこともあって、居場所が文雄にばれてしまった。

「貴様、勝手なことをするんじゃねえ!」

一緒に駆け落ちした男は文雄に一喝されただけでチヨを手放してしまった。チヨを連れ戻した文雄は、県営住宅を借り、チヨと2人きりで暮らすようになった。古びた平屋建て、3軒長屋の1軒である。チヨはここで長女を出産した。子を産んでから、いっそう、父親から逃れられないと諦めが深くなった。文雄は酒を飲むと狂暴になり、色魔に変身し、精力が尽きることがなかった。

チヨはのちに次のように供述している。

「父は私を全裸にするばかりか、エロ写真のような恥ずかしい体位や、ありとあらゆる方法で性行為を要求し、それも毎晩1回だけでは済まないのです」

この長屋で父親と娘は、事件が起きるまで12年間、一緒に暮らすのである。この間に、チヨは5人の子どもを産み、2人は生後まもなく死亡、長女と次女、三女だけが育った。この他に5回、妊娠中絶をし、6回目のとき、医師に体をこわすと忠告され、不妊手術を受けるように勧められている。これには文雄も賛成した。

1967年(昭和42年)8月、チヨは不妊手術を受けた。

3人の子どもたちは幼稚園から小学校へと進むようになるが、奇妙なのは3人の子どもの戸籍で、民法上、文雄の重婚は認められないし、仮に文雄が香代と離婚したとしても、実の父と娘の婚姻は認められない。だから、子どもの籍はすべて「私生児」扱いになる。父親の欄に文雄と記されているのは、父親が子として認知したことを示している。

1968年(昭和43年)春、29歳になったチヨは印刷会社に就職し、ここで初めて恋をした。相手は7歳も年下の工員の山岸昭男(仮名/当時22歳)だった。

チヨはのちに次のように供述している。

「勤めに出て、普通の女の生活は、こんなに明るく楽しいものか、と思いました。職場の女性が、恋愛だとか、デートだとか、青春だとか、幸せそうに話し合っているのです。でも、そういう職場からいったん家に帰れば、恐ろしい父と、子が待っているのです」

山岸はチヨに子どもがいることを知りながら結婚を申し込んだ。その夜、チヨは父親の文雄に結婚の相談をした。相手が22歳の男であること、子どもたちを母親の香代に預けたいこと、などを伝えると、文雄はカッとなって、焼酎をあおって怒鳴った。

「そんなことをしたら、俺の立場はどうなるんだよ。俺をコケにするつもりか。そいつをぶっ殺してやる!」

チヨは恐ろしくなって、「印刷会社を辞めて、毎日、家にいるから」と言って懸命になだめて、やっと収まった。

チヨは家出を決意し、山岸に電話で、駅に行くからきて、と連絡を取り、衣類を持ち出して親しい近所の家で着替えをした。そこへ父親の文雄がチヨを捜しにやってきた。怒った文雄は衣服から下着まで裂いてしまった。チヨは半裸の状態で泣き叫びながら外へ飛び出し、駅へ向かうバスを追ったが、すでに発車したあとだった。

家に連れ戻されたチヨは、それ以来、一歩も外へ出られなくなった。その後、チヨは山岸の自宅や印刷会社へ電話したが、いつも「いないよ」と呼び出しを断られた。

父親の文雄は仕事もせず朝から焼酎をあおり、チヨを監視するようになった。山岸への嫉妬もあって、52歳になる父親がチヨを求める回数が急激に増えていった。

チヨはのちに次のように供述している。

「一晩に3回、少ないときでも2回、セックスしました。不妊手術以来、私は不感症になってしまい、本当に苦痛でした」

事件当日の10月5日の夜も、父親は酒に酔ってチヨと交わってから布団の中で罵声を浴びせた。

「お前が出ていくのなら、3人の子どもは始末してやる!」

チヨはもうだめだと思った。この父親がいる限り、自由もなにもないと思った。チヨは起き上がると、部屋にあった父親の作業用の紐を持ち出し、父親の首に巻きつけて力まかせに絞めた。文雄はそのまま息絶えた。

この事件はベテランの大貫大八弁護士が、無報酬で弁護を引き受けた。チヨの資力からすれば、普通は国選弁護人がつくところだが、国選弁護人だと、地裁から高裁へ控訴すると弁護士も変わり、さらに最高裁へ上告すると、同じように変わるので、一貫した主張ができないと判断した大貫弁護士は3審とも無報酬という形を取ったのである。

宇都宮地裁で大貫弁護士は熱弁をふるった。

「被告人の女としての人生は、父親の強姦から始まっている。実父によって、子としての人権は踏みにじられ、希望のない毎日を送った。その人生の中で恋をし、本来なら祝福してくれるべき父親が、逆に監禁状態にして、被告の肉体を弄んだ。そういう状況での殺害は、やむを得ない行為である。正当防衛、または、緊急避難と解すべきだ。しかも、被告はそのとき、心神耗弱の状況にあった」

この事件は、殺人罪ではなく傷害致死罪である。尊属殺人、または尊属傷害致死を適用すべきではない、という主張である。

1969年(昭和44年)5月29日、宇都宮地裁の須藤貢裁判長は、大貫弁護人の主張をおおよそ支持した。

「尊属殺人は、法のもとに平等をうたった憲法14条違反で、被告の犯行には、一般の殺人罪を適用し、過剰防衛と認定し、情状を酌量して刑を免除する」

憲法14条・・・すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

過剰防衛とは、この場合、殺さなくても他に難を逃れる手段があったということだが、実質的には無罪判決と同じである。

刑法199条の(一般の)殺人は、「死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役」と規制されている(現在は2005年1月1日施行の改正刑法により刑法199条は「3年以上」が「5年以上」に改正されている)。205条の傷害致死では「2年以上の有期刑」。これが200条の尊属殺人となると、「死刑または無期懲役」で、205条2項の尊属傷害致死でも「無期懲役または3年以上の懲役」といずれも刑罰は重くなる。

尊属とは、直系尊属のことで、自分や配偶者の、父母、祖父母、曽祖父母のことで、養子縁組をしていれば養い親が直系尊属になる。一般的に、親は子を大事に育て、その親愛関係を裏切って殺すなどというのは言語道断で、罪が重い、というのが刑法200条の基本精神である。

検察側は1審判決を不服として控訴した。

1970年(昭和45年)5月12日、東京高裁の井波七郎裁判長は、「14歳のときから夫婦同然だったとはいえ、被告が殺したのは実の父親である。しかも、泥酔状態だったので、とても正当防衛は認められない」として、1審判決を破棄して、チヨに200条を適用して、懲役7年の刑に処し、酌量減刑で3年6ヶ月を言い渡した。

大貫弁護士はただちに上告したが、その直後にガンを患ってしまい入院を余儀なくされた。その後、40歳の息子の大貫正一弁護士があとを引き継ぐことになった。

ほぼ同時期に尊属殺違憲の上告審が他にも次の2件あった。

(1)「秋田県の姑殺し未遂事件」32歳の嫁が姑との仲が悪く、1966年(昭和41年)8月、弁当のにぎり飯にネコイラズを塗りつけたが、未遂に終わった。1審は殺意がなかったとして無罪。2審は1審を破棄して懲役3年6ヶ月の判決。

(2)「奈良県の養父殺し事件」33歳の女性が酒癖の悪い養父に弄ばれ、働きに出されてくいものにされていた。1970年(昭和45年)3月、耐えられず絞殺。1審で懲役5年。2審で3年6ヶ月の判決。

尊属殺を規定した刑法200条では法定刑の最低刑が無期懲役であるが、実際の量刑では心神耗弱や情状酌量による減刑がなされるが、最大限の減刑が行なわれても、懲役3年6ヶ月にしかならない。栃木の実父殺し事件と秋田県と奈良県の3件の2審判決の量刑は最大限の減刑がなされた3年6ヶ月のケースだった。懲役3年6ヶ月ということになると、執行猶予がつかない。執行猶予がつくのは懲役3年以下だからである。つまり、尊属殺人の場合、どんな事情があろうとも執行猶予つきになることはないのである。

1973年(昭和48年)4月4日、最高裁は、栃木の実父殺しの事件を含めて3件の尊属殺違憲の訴えを一緒に審理した。

最高裁には憲法81条に規定された違憲立法審査権というものがあり、15人の裁判官がそれに基づいて意見を述べた。

憲法81条・・・最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

8人の裁判官は、尊属殺人を普通殺人より重く罰すること自体は違憲とは言えないが、尊属殺人罪の法定刑が、死刑、無期懲役に限定されるのは違憲である、と主張した。

6人の裁判官は、普通殺人と区別して尊属殺人の規定をおくこと自体が違憲である、と主張した。

合憲であると主張した裁判官はたった1人で、尊属殺人の法定刑が極端に重いかどうかは、立法府の判断であって、尊属殺人罪の規定は違法ではない、とした。

石田和外裁判長が、「原判決を破棄する」と言うと、「ほーっ」というどよめきが傍聴席に起こった。

法律の規定を違憲につき無効としたのは、これが初めてであった。

相沢チヨに、懲役2年6ヶ月・執行猶予3年の判決が下りた。すでに身柄を解かれていたチヨは、宇都宮の旅館で働いていた。

「秋田の姑殺し未遂事件」の被告は懲役2年・執行猶予3年に減刑された判決になった。「奈良県の養父殺し事件」の被告は懲役2年6ヶ月に減刑され、和歌山刑務所で服役した。

女子刑務所には、札幌刑務所の女区(札幌市)、福島刑務支所(福島市)、栃木刑務所(栃木市)、笠松刑務所(岐阜県羽島郡笠松町)、和歌山刑務所(和歌山市)、岩国刑務所(山口県岩国市)、麓(ふもと)刑務所(佐賀県鳥栖市)、沖縄刑務所(沖縄県南城市)の女区がある。

法務省(4月4日現在)の調べで、尊属殺人罪で受刑している者は225人で、このうち無期懲役刑71人、有期懲役刑は154人となっている。

4月19日、法務省は刑法の尊属殺人重罰規定(刑法200条)で刑に服している者を個別恩赦で救済することを決め、全国の検察庁、刑務所、拘置所、保護観察所などの関係機関に対し、中央更生保護審査会に該当者を上申するよう指示した。

刑法200条は最高裁での判決後の22年間、そのままで、尊属殺人については第199条の普通の殺人罪が適用されてきた。1995年(平成7年)の刑法の口語文への改正によって200条は削除された。5月12日公布され、6月1日から施行されている。また、このときの改正で、205条2項の尊属傷害致死、218条2項の尊属遺棄、220条2項の尊属逮捕監禁という他の尊属加重規定も、すべて削除されることになった。ちなみに、このとき、40条の聴覚・発声機能障害者の行為に関する規定も削除された。障害者教育の充実によって、身体障害者のなかで聴覚・発声機能障害者だけを特別扱いすることに疑問が投げかけられるようになり、責任能力の一般的な規定を適用することになった。

参考文献など・・・
『悪女たちの昭和史』(ライブ出版/松村喜彦/1992)
『日本猟奇・残酷事件簿』(扶桑社/合田一道+犯罪史研究会/2000)
『刑法の楽しい読み方』(河出書房新社/近藤康ニ/1998)
『尊属殺人罪が消えた日』(筑摩書房/谷口優子/1987)
『届かぬ悲鳴 尊属殺人罪が消えた日』(Independently published/杉浦司/2023)

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