家族遊戯 by こもちぃず
 
活動規約
 
 ●名称・所在地
本会は「家族遊戯 by こもちぃず」(以下家族遊戯)と称し
    練馬区内に在住在勤の人間を含むその家族によって構成される会である。
練馬区生涯学習団体に登録し、事務局を本会 会長宅に置く物とする。
 
 ●第1条(目的)
 
@本会はバレ−ボ−ルを中心とするスポ−ツその他を通じて会員及びその家族の
 体力の向上と親睦を図ることを目的とする。
A「家族による、家族のための会」を信条「家族を犠牲にしない」ことを理念とする。
B各家族の集まりを、大家族のような物と考え
 お互いを思いやり、楽しく、気持ちいい活動が出来るように心がける。
 
 ●第2条(活動の本拠地及び時間帯)
 
@本会は練馬区立東大泉地区区民館を活動の本拠地とし、
 毎週金曜日19:30から21:30までと、月1回以上、土日どちらかの
 午後を練習の時間とする。(平成16年12月追加承認)
A金曜日に練習が確保出来なかった場合は、その週の土日に練習場を確保し
 出来るだけ週1回練習が出来るようにする。
B金曜日練習が週1回確保出来た月であっても、休日練習を1回以上
 行うことを優先させ、休日練習を確保した週の金曜日については、
 柔軟に話し合い、実施もしくは中止の決定をする。(平成16年12月追加承認)
 
 ●第4条(活動内容)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 
@週1回もしくは2回(休日練習と重なった場合)の練習。
Aバレ−ボ−ル大会への参加。
Bバレ−ボ−ル以外、家族で参加出来ると思われる催し物の参加及び企画開催。
Cその他前条の目的を達成するために必要な活動。
 
 
 ●第5条(会員の権利と義務)
 
会員は家族遊戯の活動に自由に参加出来る権利を有し、会費を納入する義務を有する。
◎尚、活動参加については、個人ではなく家族を中心に考え、活動参加により
 会員(家族)に不利益が生じては決してならない。
 
 ◇第5条第1項 会員休部の権利(その@、そのA 平成19年9月追加承認)
 
 その@
仕事、怪我、病気、妊娠、等、長期に渡り「バレ−の練習」に参加出来無く
なった会員はその事由を申し出ることにより、会費を納める事はせず、
準会員として団体に参加することが出来る。
尚、長期の基準は1ヶ月以上とする。(令和3年3月改訂)
準会員の間、練習以外の会行事(家族遊び、忘・新年会等)は
自由に参加出来る事とする。
会員への復帰は、本人が「バレー練習」の参加が出来ると申し出た時点で行う。
 
 そのA
事前に申し出が無く、長期に渡りバレ−の練習に参加できなかった場合
1ヶ月経過時点で準会員扱いとし、再び練習に参加した当月分の部費を
納めることとし、1ヶ月を超えた滞納分の部費は徴収しない事とする。
    (令和3年3月改訂)
 
 ●第6条(入会の資格)
 
本会に入会出来る者は、本則第1条(目的)を十分理解、賛同し
出来るだけ個人ではなく、家族単位で参加活動出来ることを第1の条件とする。
 
 
 ●第7条(代表者とその権限)
 
代表者は家族遊戯を代表し、会務を統括する。
 
 ●第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
 
@会長1名、会計1名
 会計監査につきましては、当面役を設けず、総会の場において会員で
 監査するものとする。
A役員の新設(副会長、会計監査等)は、本会の規模、または、必要かつ希望が
 あるならば、総会の場で話し合い、新設出来ることとする。
 
 ●第9条(役員の選出と任期)
 
@会長役については、大崎家「大崎史人」氏として当面は活動する。
A他の役職については、会長役以外の会員の中からの互選により、
 任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
 
 
 ●第10条(総会・役員会)
 
@本会は、年1回3月の総会及び必要に応じて臨時総会を開催し、
 下記の事項について審議する。
(1)事業計画
(2)予算・決算
(3)規約改正
(4)役員の選出
(5)その他必要事項
A総会は、会員の過半数の出席を必要とし、審議は出席者の過半数によって決定する。
B役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。
 
●第11条(会費等)
本会の必要経費は、会費その他の収入によって賄う。
@会費は1家族、月¥1,000円(上限)とし、会員の増減や、
 用具の充実によってこれを柔軟に変更出来るものとする。
A会費を使用する場合、会員半数以上の承諾がなければ、これを使用することが
 出来ない。(平成16年12月追加承認)
B第5条第1項その@、そのAの規約に従い、それに該当する会員は
 会費納入の義務は発生せず、準会員扱いとなる。
 
 ●第12条(会計年度)
本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
 
 ●第13条(会計報告)
本会の会計報告は、毎年3月の総会にて行う。
 
 【付則】
    この規約は平成16年4月1日より施行する。
◆第2条@及びA 平成16年12月追加承認
    ◆第11条A 平成16年12月追加承認
◆第5条第1項 その@、そのA 平成19年9月追加承認
◆第5条第1項の追加に伴い、第11条Bを追加する。
    ◆第5条第1項その@、そのAおける長期休部の期間を
   3ヶ月から1ヶ月に改訂(令和3年3月承認)
 
          「家族遊戯byこもちぃず」のご紹介に戻る