表 題 部 登 記 に つ い て

表題登記とは?

 不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄になされる登記をさします。この欄には、土地の場合、所在、地番、地目、地積が記載されます。建物の場合には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されます。

土地の場合

土地の売り払いを受けた

廃止した道路や払い下げ申請をして自分の不動産を取得したときは、所有権証明書を添付して、1ヶ月以内に「表題登記」の申請をします。

1筆の土地を数筆に分けたいとき

1筆の土地を数筆に分筆して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。

数筆の土地を1筆にまとめたいとき

分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「合筆登記」の申請をします。

山林等を造成して宅地に変更したとき

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1月以内に「地目変更登記」の申請をします。

登記簿の面積と実測の面積が違うとき

登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。

法務局の地図が誤っているとき

法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

境界標が毀損亡失して不明になったとき

境界標が毀損亡失した場合等には、図面に基づいて復元するか、地積測量図等により調査し隣接所有者の立会いを求めて埋設します。

建物の場合

建物を新築したとき

建物を新築したとき、又は未登記の建物を買ったときには、1ヶ月以内に「表題登記」の申請をします。

建物を増築したときや一部取り壊したとき

建物が狭くなって、既存の建物に増築したときには、1ヶ月以内に「表示変更登記」の申請をします。又、一部分を取り壊したときも同様の申請をします。

建物を改築したとき

スレート屋根を「かわらぶき」にしたり、柱材・梁材部分の3割程度を鉄骨に取り替えたり、建物の種類・居宅を事務所に変更したような場合には、1か月以内に「表示変更登記」の申請をします。

建物の全部を取り壊したとき

建物の全部が焼失したり、又は全部取り壊したときには、1か月以内に「滅失登記」の申請をします。

区分建物を新築したとき

マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1ヶ月以内に「区分建物表題登記」の申請をします。

建物を区分したとき

一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」をします。

別棟の建物を新築したとき

既に建物の登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか作業小屋等を新築したような場合は、1ヶ月以内に「附属建物新築登記」の申請をします。




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