境界と境界標識



境界は簡単にいうと「土地と土地との境」ということになります。
建物の敷地の部分、駐車場として使用されている土地、建物を新築する前の更地などが1つの土地としてのイメージではないでしょうか。
しかし法的な定義での土地は一般の人たちがイメージでする土地とは少し違い、「地番」という番号が与えられて法務局(登記所)という国の機関により管理されています。

さて、今述べたように地番が与えられた土地と土地の境こそが法的な意味での「境界」ということになり、その法的な意味での境界を明確に表示するために必要なのが境界標識ということになります。
しかし、すべての土地の境界にしっかりとした境界標識があれば問題が起こるはずもないのですが、実際の境界標識に関しては何らかの理由により最初から土地の境界に境界標識がない場合もありますし、経年変化により境界標識が亡失したり、工事などで境界標識が動いてしまったり、抜けてしまった場合などもあります。

境界がどうなっていても普通に生活をしている限り、まったく問題ないことなのですが、いざ土地を売却しようとしたりして実際に自分の土地を土地家屋調査士に頼んで測量しようとした場合や隣地の人が測量をした場合で境界の確認をしようとした場合には、上記のように境界標識がなかったり、あるべき位置の境界標識が動いてしまった場合には隣地の人との間で境界トラブルに発展していく可能性があります。

隣地所有者から境界標識が入ってないことを指摘された時や、道路工事でなくなってしまった場合など境界標識を復元する場合には、土地家屋調査士等に依頼して確定測量が必要となります。
その際に、登記所に既存の地積測量図や、官民境界の確定図、境界確認書などがあれば、比較的容易に境界を復元することが可能になります。
しかし、そういった資料がない場合や、過去に境界の確定を一度も行ったことがない場合等には土地家屋調査士による境界確定と地積測量が必要となります。

日頃より自分の土地の境界をきちんと把握知っておくことは非常に大切なことです。

土地境界の事での悩み事、相談事はお近くの土地家屋調査士事務所までお尋ね下さい。

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