○公図
 正式には不動産登記簿付属地図といわれ、明治24年頃に作制された地図で、平板及び間縄等で測量され、かなり正確に現地の状況を把握・表現した地図面です。土地の地番ごとの形状、道水路の幅長・土地の位置関係・境界線の屈曲状況等が推測されます。戦後の新法で国土調査法により新たに測量された不動産登記法第17条地図が備わっている地域以外は、公図が登記簿に対する唯一の根拠図面ですので、現在でも数多くの地域・場面で有用視されてます。100年あまり公示されてきた実績の効果は大きく、裁判では17条図面を覆す判例もあります。全国地押調査として地租改正を成功させた、明治新政府が人心を安定させるためにわずか数年の歳月で完成させた大事業ですが、江戸時代から培われた先人の知恵と努力の結晶の賜物と思われます。今の時代の人間達には到底、成し得る事の出来得ない大事業であったと思われます。


*建物登記
 我が国の登記制度では土地・建物とは別々に登記(一部の区分建物を除く)されています。マンションは土地と一体として登記することも出来ます。基本的に土地と別々に考えているようですので、他人の土地に建物を建てた場合にも、存在していれば登記は出来ることになります。もちろん土地家屋調査士の実務では、いかなる権限(借地権・使用権等)に基つ゛いて建物を建てたのかをも調べます。
*立木登記(りゅうぼくとうき)
 あまり馴染みが無いのですが「立ち木」が登記できるのです。森林の立木を一定の単位でとらえ、どこどこに何年もの杉・桧何本と言う形で、登記簿が起こされます。土地と分けて登記されると言うことは、他人の土地に植えられた立ち木でも立木登記する事が出来ます。最近の林業界ではあまり見受けられない馴染みの薄い登記ですが、しっかりとその制度は残っています。立木登記する際にはそれなりの添付書類が必要で、立木図面も添付する必要があります。もちろん申請権限の無い人が登記申請する事は出来ません。
*商業登記
 法人会社の登記でその代表的なものに、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社等があります。その他、神社・お寺さんの寺社登記、財団法人・社団法人と言われる財団登記等があります。さらには建設機械抵当法・工場抵当法による登記・企業担保法登記等数多くの登記があります。これらの用語が理解できるようになればかなりの登記通で、一通り登記の事を学んだと言えるでしょう。

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*全国地押調査
 明治政府が一般国民が土地の所有をする事は認めてはくれましたが、突然取得した権利もその権限範囲を不明にして於いては、人心の安定は望めません。そこで土地の境界線を定めて測量をし、その後に地図を作る大計画を発動しました。土地台帳整備・道水路野取調査・畦畔野取・土地丈量調査・各種調査を重ねたうえ、国民総出でこの地図作製に当たりそして「公図」を完成させています。これは現在にいたるまで、そして現在もなお使われ続けられている、すばらしい成果品でした。

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*土地登記及び公図のたどった偏遷
 明治5年     壬申地券発行の達
 明治6年     地租改正        戸長単位(大字の行政体)で検地
 明治20年    町村制
 明治20年頃   土地台帳作成     役場単位
 明治24年頃   地押調査図作成   役場単位
 明治32年    不動産登記法公布

*地押調査図の行方
 村役場→郡役所→収税部→税務署(明治29年)→登記所(昭和25年)土地台帳付属地図


 昭和26年    国土調査法発令
 昭和35年    不動産登記法改正土地台帳付属地図を公図というようになる
         国土調査法による地籍図→暫時、不動産登記法17条地図に指定




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公図・その他の登記について