■・・各種資格・・
ここで御紹介する文章は
《知らなきゃ損する!面白法律講座!》
http://www.hou-nattoku.com/ よりの転写です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  士(サムライ)業の仕事と活躍 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  日本では、いろいろな士業と呼ばれる専門家がいます。例えば、弁護士
 、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、行政書士等々。
アメリカでは、社会保険労務士や行政書士という概念はなく、司法書士や弁理
 士、税理士の仕事も含めてロースクールを出たLawyerと呼ばれる者が
 処理するそうです。その意味で、日本ほど細かく士業が分かれている
 国はないかも知れません。
  皆さんは、それぞれの士業がどんな仕事をしているのか興味があり
 ませんか? いろいろな士業の方にご登場いただき、その仕
 事の内容と働きがいなどについて、実話を交えながら紹介していただ
 きます。

+---------------------------------------------------------+
                         司法書士の仕事
 +---------------------------------------------------------+

                                   司法書士 村上高幸 先生
+---------------------------------------------------------+
                             登記の話
  
  司法書士は、日常業務(不動産・会社等法人組合の登記申請)のた
 め法務局(登記所)へ出向くことが多いのですが、この法務局は、日
 本全国に散在する法務省の出先機関であり、不動産では、土地・建物
 の登記簿・図面類(公図・地積測量図・建物図面・各階平面図等)を、
 会社等では、株式会社等の登記簿を一般に公開しています。不動産の
 登記簿を構成する表題部(土地建物の物理的現況)・甲区(所有権に
 かかる権利)・乙区(所有権以外にかかる権利)の内、後二者には、
 所有権・抵当権(住宅ローンを利用するに際し住宅金融公庫・銀行等
 が住宅の所有者(住宅ローン利用者)から設定を受けた担保権)等の
 権利にかかる移転、設定、変更、消滅等があった場合、一定の当事者
 が登記申請することにより、これらが反映されます。
 
  一方、会社等法人組合は、商法等の法令で定められた一定事項(商
 号・本店・目的・役員等)を登記する義務が課せられています。そし
 て例えば株式会社では定款の記載事項でありかつ登記事項である商号
 を変更する場合、株主総会で定款変更決議を行った後、2週間以内に
 商号変更の登記を申請しなければなりません。この登記期間を経過し
 て登記申請すると、商法は、(代表)取締役に罰則(過料)を課する
 と定めています。
 
  司法書士は、以上のような登記について申請当事者から嘱託を受け、
 所定の登記申請をします。ちなみに不動産登記簿の表題部にかかる登
 記(土地の分筆・合筆・地積更正、建物の新築・増築等の各登記)は、
 土地家屋調査士の業務分野です。
 
  さて登記申請するには、申請書を作成し、一定の書類を添付する必
 要があります。この登記申請手続は、不動産登記法・商業登記法・法
 務省通達等で細かく定められていますが、これらに則して申請すれば
 法務局は受理します。したがってあえて司法書士に嘱託しなくても、
 自分自身で登記申請することは可能です。法務局にも一般市民向けに
 申請書式を置いているところもあり、又インターネット上にも登記申
 請手続について懇切丁寧に案内するウェブページがあります。実際、
 住宅ローン完済時の抵当権抹消登記や相続登記については、一般市民
 の方も司法書士に依頼せず申請している例があります。筆者は、自分
 で登記申請が可能であれば、登録免許税以外に司法書士費用がかかる
 司法書士に丸投げする必要はないと考えています。
  どうしても自分自身でできなかった時は、司法書士に依頼してくだ
 さい。

  +---------------------------------------------------------+


  土地や住宅を購入した時、いわゆる権利証書を手にされたはずです。
 そしてその表紙には、おおかた司法書士事務所名が印刷されているこ
 とでしょう。司法書士は、通常売主・買主から委任を受け、売買によ
 り所有権が売主から買主へ移転したことに伴い、法務局に対して所有
 権移転登記の申請(いわゆる名義の書き換え)を行います。権利証書
 は、この登記手続が完了した際に、法務局から司法書士を通じて買主
 に交付されるものです。
   皆さんが土地や住宅の購入という人生に一度(または二度)の高額
 な買物をするに際して、司法書士は、不動産登記手続を通じ、皆さん
 が確実に所有者として権利が保全されるように全力投球しています。
 
  司法書士が扱う登記手続には、上記の不動産以外に株式会社・有限
 会社等会社や特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)・協同組合
 等法人にかかる設立等の登記手続があります。
 
  また登記手続以外にも、家賃・地代の弁済供託等の供託にかかる手
 続や訴状・答弁書、審判・調停の申立書、告訴状等裁判所・検察庁に
 提出する書類の作成も、司法書士の重要な業務です。
  
  ところで昨今は企業の倒産やリストラが日常化しており、一方で住
 宅ローンの返済や子供の教育費の出費がかさみ、収入の目減り分を消
 費者金融等からの借入れに頼らざるをえない、多重債務に陥っている
 方々が増えています。
 
  司法書士は、このような方々からの相談に乗り、具体的にどのよう
 な裁判手続(調停・民事再生・破産等)があるのかを提示し、アドバ
 イスしてくれるでしょう。必ず皆さんの強い味方になってくれるはず
 です。

+---------------------------------------------------------+
                           遺言のすすめ                      
                                     
  筆者が所属する司法書士会主催の登記無料相談会等に相談員として
 参加することがありますが、相談の中で「現在住む家は亡くなった夫
 名義のままになっているが、このまま放置しておいても問題はないか。」
 ということがよく聞かれます。
 
  ところで政府の持ち家政策の推進により、住宅購入の融資制度(住
 宅金融公庫や民間金融機関の各種住宅ローン)を利用し、庶民も一国
 一城の主になることができます。そして、住宅購入者一人一人が、不
 動産の所有者として法務局の登記簿に登記されています。戦前のよう
 に少数の地主が所有していた時代とは、大きく様変わりしたわけです。
 
  このように現在は誰でも不動産の所有者となる契機があり、所有者
 が亡くなり相続が開始すると当然に登記手続にかかる問題が身近に発
 生するのです。先程の相談の場合ですと亡くなった夫名義の家を相談
 者の所有とするには、通常他の法定相続人全員と遺産分割協議を行う
 ことになります。
 
  ところが昨今、遺産分割協議がうまく行かないことが多々あります。
 生前に全く被相続人と付き合いのなかった相続人が、生前に被相続人
 の世話をしていた相続人に対し自己の相続分を主張したり又生前に被
 相続人から住宅購入資金等の贈与を受けたこと等過去の贈与を持ち出
 してしまうともはや相続人だけでは収拾がつきません。
 
  筆者が相談を受けた案件で、とりあえず遺産分割協議をして下さい
 と案内した後、結局相続人間で協議ができず放置されているケースが
 何件かあります。当然それまでにかかった諸費用についても放置され
 ていますが、いつかは協議がうまくいくと信じて請求はしていません。
 
  民法には遺言の制度があります。相続人同士で揉めないように、不
 動産等財産をお持ちの方はぜひこの遺言をしておくべきです。

  +---------------------------------------------------------+

                             先送り
                                     
  新聞紙上でよく目にする言葉に「先送り」があります。その時点で
 解決策を検討し、実行することが最も効果的であるにもかかわらず、
 この「先送り」がこの国では昔から行われてきました。「先送り」の
 結果、対岸の火事であったものが、足元にまで炎が迫ってきて、よう
 やく問題の処理策を考えるが既に遅し。結局後手、後手になってしま
 うことがよくあります。
 
  これは当初から将来のヴィジョンを描かず、また危険の予測をして
 いないのかと思ってしまいます。まさか国会ではこのようなことが日
 常茶飯事ではないことを信じていますが・・・。
 
  さてこの「先送り」は、多重債務に陥った人たちにとって、その人
 の人生を左右するほどの行為です。待ったなしです。いつ多額の出費
 (病気・怪我による入院など)に見舞われるかも知れません。そうな
 るともはやホールドアップするしかありません。
 
  最近では、クレジット・消費者金融・ヤミ金の借入れ等により多重
 債務者となり、にっちもさっちもいかなくなった人たちが大勢います。
 自殺や夜逃げにまで追い込まれてしまった人もいます。自治体や筆者
 の所属する司法書士会等各種団体の相談窓口はそのような人たちの駆
 け込み寺的存在で、救済の道案内になっています。
 
  こうした専門家で構成する相談機関に多重債務者本人が相談に来た
 時にはすでに、精神的にかなり疲労困憊の状況に追い詰められていま
 す。しかし相談を受けたことを契機に、まず破産等の裁判手続等を通
 じ、現在の債務を整理することにより、多重債務者本人はその状況か
 ら解放され、精神的な余裕が生れた結果、今後の生活設計も可能とな
 り、生活再建に対して意欲が湧き出てきます。
 
  多重債務に陥った人たちが、今後の人生を豊なものにするには、専
 門家にまず相談を受け、先送りしないことです。あなたの決断実行あ
 るのみです。

  

 +---------------------------------------------------------+
                      行政書士の仕事
 +---------------------------------------------------------+

        行政書士 本多雄一 先生

  行政書士の仕事は多岐にわたります。憲法では、国家権力のうち行
 政権については、立法と司法を除いた残余の作用であると定義する行
 政控除説が通説ですが、行政書士の仕事も他の士業の独占であると規
 定されている以外のすべてと考えてもらうとよいかと思います。
 
  中でも比較的多い業務として、許認可を得るための申請をするとい
 う仕事があります。建設業や宅建業では許可が必要だということをご
 存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
  あまり知られていないのですが、外国人の在留許可(VISA)や風俗
 営業の許可をとるのも行政書士の仕事です。
 
  風俗営業の許可をとるのが仕事ですと言うと、よく意味ありげな笑
 いを浮かべる方がいらっしゃるのですが、そのほとんどは、パチンコ
 屋、麻雀屋、ゲームセンター、クラブ、キャバクラ等です。厳密に言
 うと、スナックでもボックス席があって、そこに店の女性が同席して
 接待をしてくれたり、一緒にカラオケでデュエットをしてくれる場合
 は風俗営業の許可をとる必要があります。もちろん、スナックに行っ
 てこんな話はしません。嫌われるだけですから。
 
  外国人の在留許可をとる場合、日本の役所(入国管理局)に申請書
 類を提出しますので日本語で書類を作成しますが、その外国人の方の
 資格を証明する書類が外国語で書かれている場合は、日本語の訳文を
 つける必要があります。語学の勉強をしようと、テキストを買っては
 みるものの、語学力のある友人に頼っているばかりです。
 +---------------------------------------------------------+
                      行政書士の仕事(2)
  
        
  さて、行政書士の業務の中で、比較的多い業務に許認可を得
 るための申請があると書きました。したがって、関係法令、通達、先
 例の研究が必要であり、行政機関の理解を得やすい文書を作成するよ
 うに努める必要もあります。
 
  しかし、意外に大変なことは、依頼者を説得することであったりし
 ます。
  例えば、1,000万円の工事を受注した建設業者が、自分は何もせずに
 利益(50万円)だけを抜いて、950万円で別の業者にその工事を請け負
 わすこと(丸投げと言います)は建設業法で禁じられています。
  しかし、現実には、このようなことも残念ながら行われているよう
 です。そうすると、周りで丸投げをやっている業者がいるのを見てい
 る人は、まさかそれが違法だと思わないでしょうから、中には、丸投
 げをすることを前提に建設業の許可を申請しようとする人が出てきま
 す。
  そこで、まず、丸投げが違法行為であることを説明します。しかし、
 「○○は丸投げをやっているけれど、建設業の許可を持っているでは
 ないか。」と反論されます。もちろん、こちらも丁寧にそれが違法行
 為であることを繰り返し説明します。
 
  たしかに、駐車禁止区域だからといっても駐車をする車があるよう
 に、建設業法違反だからといっても言うことを聞いていただけない方
 はいらっしゃいます。
  しかし、士業にとって大事なことは、この言うことを聞いていただ
 けない方への対応だと思います。目先の報酬に心を奪われて違法を承
 知で業務を受託するか、自己の良心と信念に従うか。
  助成金の不正受給や脱税行為が発覚し逮捕されるニュースがときお
 り報道されますが、行政書士、社会保険労務士、税理士といった士業
 者が手を貸していることが少なくありません。このようなニュースに
 接する度にやるせない気持ちになります。

  +---------------------------------------------------------+
                      行政書士の仕事(3)
  
  行政機関に対する各種手続においては、書類の様式や手数料が定め
 られていることが多く、しかも、その様式や手数料が提出先によって
 異なることが少なくありません。皆さんにも、引っ越したら住民票の
 発行手数料が前に住んでいた所とは違っていたというような経験があ
 るのではないでしょうか。

  書類の様式や手数料の相違は、担当部署に問い合わせればすぐにわ
 かることですが、都道府県によって許認可の基準が異なる場合には苦
 労します。
  例えば、ある事業に対し許認可を与えるにあたっては、その基準と
 なる法律があります。しかし、法律に細かな規定をおくことは困難な
 ので、細目は政令や省令、さらには、都道府県による条例や規則に委
 ねられます。これ自体は、地域の実状に合わせて法律を運用するため
 に必要なことだと思いますが、隣の県ではこんなことを実際にしてい
 るのに、こちらではできないのかと驚くことがあります。したがって、
 許認可の申請に関しては、申請先の行政機関に確認をするということ
 が必要です。

  このような確認のために行政機関に電話をかけることがよくあるの
 ですが、最近は、多くの行政機関が親切丁寧に対応してくれます。最
 近、きしめんと地鶏で有名な某県庁所在地の複数の部署に問い合わせ
 をしたところ、いずれの部署でも、所属部署と名前を名乗って電話に
 出られ、丁重な対応をしていただき感心しました。いつも横柄な対応
 しかしない官庁にはぜひ参考にしていただきたいと思いました。

+---------------------------------------------------------+
                         行政書士の業務
           (権利義務・事実証明に関する書類の作成 I)
  
  行政書士の代表的業務である官公署に提出する許認可申請書等の作
 成とその手続については、NPO法人トリプル・エー理事長でもある行政
 書士の本多雄一先生が、既に述べられています。そこで、もう1つの
 業務である「権利義務・事実証明に関する書類の作成」についてお話
 ししたいと思います。
  「権利義務・事実証明」といえば非常に堅苦しく、あまり縁がない
 ように思われるかもしれませんが、こと法律的側面から見れば、私た
 ちの日常生活は日々何らかの形で法律上の「権利義務」に基づいて成
 り立っています。通勤通学で利用する交通機関、毎日の買物や携帯電
 話の利用ひとつとっても、法律的にはすべて「契約上の権利義務」関
 係なのです。ただそのことを意識することが少ないのは、日常生活で
 の「権利義務」関係がさほど複雑ではないこと、さらには意識しなく
 てもあまり問題にならない程度に、通常は「権利」の行使と「義務」
 の履行がスムーズに行われていることによると言ってよいでしょう。
  このように「契約上の権利義務」関係、法律関係は、契約書を作成
 して署名・押印しなくても、口頭(口約束)やある行為を行うだけで
 も立派に成立します。しかし、「言った、言わない、聞いてない」と
 いうトラブルをこれまで一度も経験したことがないという方もまた少
 ないでしょう。重要な約束ごとや複雑な権利義務関係については、将
 来のトラブルを未然に防ぐためにも、契約書等の書面を作成してお互
 いの意思をきちんと確認しておくこと、また自分の意思を確かに相手
 に伝えたという「事実を証明」する書面等を残しておくことが重要に
 なります。
  従来日本社会は、「和をもって尊しとなす」その風土から、「契約」
 にはなじまないとされてきた面があります。しかし、経済・社会の発
 展・国際化・多様化のなかで、企業活動に限らず、個人生活において
 も、様々な場面において、法律上の「権利義務」関係や「事実の証明」
 を書類として明らかにしておくことの必要性は高まっています。
 +---------------------------------------------------------+
                         行政書士の業務
           (権利義務・事実証明に関する書類の作成 II)
  +
  行政書士が作成する「権利義務・事実証明に関する書類」は多岐に
 わたりますが、契約書や合意書・示談書、(公正証書)遺言や相続の
 際の遺産分割協議書、内容証明等がその代表格でしょう。これらの書
 類の有無、またその内容が法律的にもきちんと構成されているかどう
 かが、いざというときに法律上の権利を守るうえで非常に重要となっ
 てきます。

  例えば人にお金を貸す場合を例にとれば、まとまった金額を貸す場
 合には必ず契約書(金銭消費貸借契約書)を作成し、何年何月何日に、
 誰が誰に、何円を、どういう条件(利息や返済方法、返済期限等)で
 貸し付けたのか、その「事実」と、返してもらう「権利」及び返さな
 ければならない「義務」を契約書に定めます。
  内容面では、仮に利息を「月1割」などと定めた場合「出資法」違
 反となり、刑事罰の対象となるため注意が必要です。確実に返済を受
 けるためにも、場合によっては担保や連帯保証人を求めることも重要
 です。また契約書を公証人役場で公正証書にする場合もあります。こ
 れは、公正証書の証拠力が高いことに加えて、「返済できないときに
 は強制執行を受けても構わない」(これを『強制執行認諾約款』とい
 います)旨の条項を入れておくことで、万一返済されない場合に、訴
 訟で確定判決を得なくても、公正証書をもとに相手の財産に対して強
 制執行を行い、返済を受けることが可能になるからです。このことは
 相手にとって心理的圧力にもなります。
  契約書とおりに返済されればよし、そうでない場合には、内容証明
 郵便で督促を行うことになります。この場合の内容証明は「貸付金が
 返済されないので何月何日に督促した」という「事実を証明」するも
 のであり、訴訟を起こす場合などには重要な証拠となります。また内
 容証明で督促することによって時効期間も(1回に限り)6ヶ月間延
 長されるという非常に重要な書類なのです。

  
  
  
 +---------------------------------------------------------+
  社会保険労務士(助成金を活用し人を生かす提案業務)
 +---------------------------------------------------------+

       社会保険労務士 奥村一光 先生

  受験産業では人気のある社会保険労務士ですが、受験生にも仕事は
 何をするのだということを案外知られていません。また、一般の人に
 は全くと言ってもいいくらい認知されていない資格です。この社会保
 険労務士を略して言うと社労士か労務士です。

  社労士は、企業を支える「人」の労務管理や労働・社会保険各法の
 専門家です。その業務内容は、大きく分けて会社のアウトソーシング
 としての労働保険や社会保険の役所への手続代行及び給与制度作成な
 ど、従業員の人事労務管理です。

  手続代行で、平成8年くらいから社労士が注目されています。その手
 続は、厚生労働省の助成金や給付金の申請代行です。助成金は国がく
 れる貰いきりのお金です。それを活用しない手は無いということで、
 多くの従業員や会社に活用されています。なお、厚生労働省の助成金
 の多くは雇用保険料によって賄われていますので、雇用保険に加入し
 ている従業員や会社に支給されます。

  従業員等は、次のような場合に助成金・給付金が支給されます。

  1. テレビや電車の広告などで見られる英会話、パソコン教室、税理
   士及び社労士講座などの厚生労働省に指定された講座を受講した。
  2. 高年齢になり、給与が減額となった。
  3. 育児や介護を行うために会社を休み、給与が支払われない。

  事業主は、次のような場合に助成金が支給されます。

  1. 従業員を新たに雇入れた。(ただし、新規に事業を始めた場合、
   リストラ者・フリーター・高齢者や障害者を雇った場合など)
  2. 従業員に業務に必要な教育訓練を受講させた。
  3. 定年等を引上げ雇用の継続を図った。

  なお、助成金や給付金の受給が可能と考えられる場合には助成金の
 情報を確認の上、教育を受講する前や従業員を雇入れる前までに役所
 に対して申請することもありますのでご注意ください。

  社労士は、これらの助成金や給付金を活用する事で、他社より一歩
 進んだ雇用環境を作り出し、「従業員や会社」が活き活き働く事がで
 きるように提案をしています。

+---------------------------------------------------------+
                           税理士の業務                      
  +---------------------------------------------------------+

                                    税理士 山田由美子 先生

 ○ 税理士の義務
  税理士業務は公共的な性格を有するため、独占的業務として、税理
 士に対しては職業上の特権が与えられ、同時にこれに伴う義務が課さ
 れています。
  それゆえ、税理士には、納税義務者の委嘱を受けてその業務を行う
 に際しては、独立した公正な立場を堅持すべき事が特に要求されてい
 ます。
  税理士は、税務の専門家として自己の信念に基づく公正な判断と良
 識を保持すべき事が要求されています。

 ○ 税理士の業務はなに?
 1.税務代理
  税法に則って、税務官公署に提出する確定申告書、青色申告の承認
 申請、税務署の更正決定などに不服がある場合その申し立て、届け出、
 また税務調査の立会いその他について、顧問先に代わって行います。

 2.税務書類の作成
  確定申告書、青色申告承認申請書、不服申立書等、税務官公署に提
 出する書類を顧問先に代わって作成します。税務書類に署名捺印がで
 きるのは税理士だけです。

 3.税務の相談
  所得金額や税額の計算など、税法上の処理についての相談や、贈与、
 相続などの税に関する相談に応じます。税務相談といえば、最近の確
 定申告では自書申告が基本になっているので、電卓の置き方の説明ま
 でしておりますが、年配の方でそろばんを探される方もいらっしゃい
 ます。また、一部の会場ではタッチパネルといって入力したら還付申
 告書が印刷できるパソコンがおいてあるところもあります。時代の流
 れを感じます。

 4.付随業務
  税務業務に付随する会計帳簿の作成、財務書類の作成、会計帳簿の
 記帳代行その他財務に関する業務、さらには財務分析や経営面のコン
 サルティング業務を行います。
+---------------------------------------------------------+
                       これからの税理士界
  
                                   
  経済取引の国際化、電子化・情報化の進展に伴い、税理士に対する
 納税制度等の要請が複雑化・多様化する中で、規制緩和の要請を踏ま
 えつつ、納税者利便の向上に資するとともに、信頼される税理士制度
 の確立を目指す観点から、税理士法が平成14年4月1日から正されまし
 た。(以下抜粋)
 
 1.税理士法人の創設従来、税理士が個人として行うこととされていた
 税理士業務を新たに法人形態でも行い得るよう、税理士法人制度が創
 設されました。
 
 2.補佐人制度の創設
  税理士又は税理士法人は租税に関する事項について、裁判所の許可
 をようすることなく、弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として
 裁判所に出頭し、陳述をすることができることとされました。
  なお、この規定は、刑事事件の場合には適用されません。
 
 3受験資格要件の緩和
  税理士試験制度に関し、受験資格要件の緩和が図られるとともに、
 試験科目の免除制度の見直しが行われました。
 
 4.税理士会及び日本税理士会連合会の業務に関する見直し
  (1) 登録制度の整備
  (2) 研修の充実
  (3) 紛議の調停制度の創設
  (4) 報酬規定の削除
  (5) 役員の解任権の廃止
  (6) 財務書類の公開
  (7) 総会における税理士法人の取扱
 
  こうした流れを受け、税理士に求められることは、単に税務会計に
 関する分野だけに留まらず、大きく広がっています。もちろん、専門
 分野に対してもより高度な知識を持ち判断アドバイスができ、さらに
 何事に対しても柔軟な姿勢で取り組むことが税理士に求められている
 のです。時代遅れの税理士にならないよう日々努力し向上していきた
 いと思います。

+---------------------------------------------------------+
                           103万円の壁                       
  
  年末調整の頃、顧問先のパ−トの方等から質問されるのが「103万円
 の壁」です。パ−トの主婦が年間収入を103万円を超えないように調整
 するのはなぜなのでしょうか? 給与所得については必要経費分とみな
 す給与所得控除が定められています。
  年収162万5000円までは65万円が給与控除と定められています。また、
 所得控除の一つとして、本人が最低限度の生活を維持するのに必要な
 部分として38万円の基礎控除が誰にも受けられます。ご主人の扶養家
 族になるには年間所得が38万円以下でなければいけません。
  年間収入−必要経費が所得となります。年間収入103万円から65万円
 を差し引くと38万円です。基礎控除の38万円を引くと所得はゼロとな
 ります。したがって、年間収入が103万円までは所得税がかからないし、
 ご主人の扶養家族のままでいられるのです。
 
  たくさん働くと配偶者控除がなくなり、かえって世帯の収入ががく
 んと減る逆転現象が問題になり、新たに配偶者特別控除という制度が1
 987年にできました。この控除は妻の所得によって調整されますが、最
 高額は38万円です。年間収入が103万円を超えても141万円未満であれ
 ば受けることができます。
  ただし、夫の合計所得が1000万円を超える年には受けることができ
 ません。この場合、所得金額が38万円を超えるので、ご主人の扶養家
 族にはなれません。
 
  所得金額が38万円以上なのに、ご主人の会社で妻を扶養家族として
 いた場合、ご主人の年末調整の金額が変わってきます。また、企業が
 出す配偶者手当も年収103万円にしている会社が多いのでその点でも矛
 盾が生じてきます。区役所からの問い合わせ、または、税務署の調査
 などで事実が発覚した場合、ご主人は修正申告をしたり、会社には始
 末書を書かなければならないおそれもあります。
  だから、年末調整時、会社に扶養控除異動申告書を提出する場合、
 扶養家族の名前を書く横の欄に年間収入を書く欄があるのです。お書
 き忘れのないように。
  また、「103万円の壁」以外にも「130万円の壁」もあります。年収1
 30万円は社会保険の保険料を自分で納めるかどうかの境目になります。
  妻の年収が130万円以上になると夫の扶養からはずれ、妻自身が社会
 保険に加入しなければなりません。130万円未満であれば扶養配偶者と
 して、夫だけが加入してればいいのです。でもこれらの壁があるため
 に働きたくても働けない状況が生まれてきて女性が働くことを控えさ
 せていると言われています。
  先頃出された政府の中期答申でも配偶者に対する控除のあり方の検
 討について触れています。公平・中立な制度を保つため、配偶者控除・
 配偶者特別控除は見直しの時期が来ているのかもしれません。

  
+---------------------------------------------------------+
                 贈与税の配偶者控除2,000万円とは
  
 (1) 婚姻期間が20年以上である配偶者から、
 (2) a.居住用不動産の贈与を受けた場合、又は、b.金銭の贈与を受け、
     その金銭で自分が居住する不動産を取得した場合、
 (3) 翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する。
 
  以上の条件を充たす場合には、配偶者控除として最高額2,000万円と
 基礎控除110万円で、合計2,110万円まで贈与税が課税されません。
 
  配偶者控除を受けるための手続としては、贈与を受けた者が(2,110
 万円以下であっても)定められた必要書類を添付して、税務署に贈与
 税の申告書を提出しなければなりません。
  ただし、この配偶者控除を受けることができるのは、同じ配偶者間
 では一生に一度だけです。
 
  この手続で注意しなければならないことは、「宅地」の評価額です。
 これは、路線価を基準に算定しますが路線価そのものではありません
 し、固定資産の評価額とも異なります。したがって、宅地の評価額を
 知るためには、税理士に計算してもらうのがよいでしょう。

  


  +---------------------------------------------------------+

  +---------------------------------------------------------+

 
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
  


...................