1.建設業許可とは
軽微な工事を除き、元請・下請けに関わらず、建設工事を請負う場合には、該当する業種の建設業許可を取得しなければ、工事を請負うことはできません。よって、軽微な工事以外の工事を請負う場合には、建設業許可を取得しておく必要があります。
※軽微な工事とは
材料費・工賃・消費税を含み500万円未満(建築一式工事あっては、1500万円未満、又は木造住宅で延べ床面積150㎡未満)の工事。
なお、発注者側が材料を提供して工事を請負う場合は、材料の市場価格と運送費に相当する額を、当該請負代金に加えて、軽微な工事か、判断します。よって、工事内容によっては、請負代金が500万円に満たない場合でも、軽微な工事と判断されず、無許可営業に該当する場合があります。
※以下のようなケースは、請負工事に該当しませんので、建設業許可の取得は必要ありません。
・草刈り作業や植木の剪定作業のみ請け負う場合
・現場への資材や機材の搬入・搬出のみを請け負う場合
・建築資材の製造や販売のみを行う場合
→以上は工事ではありませんので、建設業許可は不要です。
・不動産業者様で、自社で販売するための建売住宅の施工を自ら行う場合
→この場合、自社販売の建築であり、第三者から受注しての請負工事ではないため、建設業許可は不要です。
2.建設業許可の種類(大臣許可と知事許可)、業種および許可の区分
◇建設業許可の種類(大臣許可と知事許可) 営業所の設置場所により、国土交通大臣許可か各都道府県知事許可のいずれかを取得することになります。
(1)国土交通大臣許可
営業所が複数存在し、複数の都道府県にまたいで設置される場合
(2)知事許可
営業所が1か所(本店等のみ)の場合と、複数の営業所であっても同一の都道府県内にのみ設置されている場合
※大臣許可、又はいずれかの都道府県の許可を取得すれば、全国で工事請負が可能です。
◇許可の業種について
許可業種は、29種類に分かれております。許可要件を満たせば、複数の業種の許可が取得可能です。
工事の種類
土木一式工事 |
建築一式工事 |
大工工事 |
左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 |
屋根工事 |
電気工事 |
管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
鋼構造物工事 |
鉄筋工事 |
舗装工事 |
しゅんせつ工事 |
板金工事 |
ガラス工事 |
塗装工事 |
防水工事 |
内装仕上工事 |
機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
造園工事 |
さく井工事 |
建具工事 |
水道施設工事 |
消防施設工事 |
清掃施設工事 |
解体工事 |
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◇許可の区分 各業種の建設業許可は、特定建設業と一般建設業に区分され、業種ごとにいずれかの区分の許可を取得します。
(1)特定建設業とは
工事を元請として受注し、下請け業者に合計4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)の工事を発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。
(2)一般建設業とは
元請・下請に関わらず500万円以上の工事を請け負い、特定建設業に該当しない工事のみを請け負う場合に、一般建設業許可を取得することとなります。
※特定建設業許可は、下請け業者保護のため、一般建設業許可より許可要件が厳しくなっております。