社会保険労務士は(社労士)は、労働・社会保険関係(労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金保険法、厚生年金保険法など)の法令に精通し、適切な労務管理、その他労働・社会保険に関する指導を行う専門家です。事業主の皆様に代わって、労働・社会保険官公署等への手続きができるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士(社労士)だけです。 国家資格者である社会保険労務士(社労士)は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。
社内に総務担当者等の人員を抱えるよりも、下記の業務を社会保険労務士に委託する方が、圧倒的に人件費、福利厚生費等のコストを抑えることができます。
従業員の入退社の都度必要になる煩雑な事務や、行政との対応を私たち専門家に委託することによって、本来業務に専念することができます。
毎年のように行われる法改正を点検し、法に準拠した就業規則、各種規定を整備することにより、労使間トラブルを事前に回避することに役立ちます。 さらに、従業員のやる気をかきたて、業績向上に繋げる為の御社独自の規定を、経営者の方と一緒に策定します。
労働、社会保険の法改正を正しく反映し、煩雑な給与計算を正確に行うことで、給与に関してのトラブルを防止することができます。 また、部外に本業務を委託することによって、役員報酬や従業員の給与・賞与の情報漏れを防ぐことができます。
助成金は返済不要であり、魅力のある制度ですが、毎年制度が新設、廃止、変更がありますので、最新の情報をご提供し、煩雑な申請手続きのお手伝いを致します。
賃金、休暇、解雇、リストラ等で労使間のトラブルが急増しています。これらを防止すること、あるいは解決するためのご相談はもちろんのこと、労務以外でも多くの悩みを抱える経営者の方のよき相談相手になれるよう努めてまいります。
社会保険労務士とは?
社会保険労務士は(社労士)は、労働・社会保険関係(労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金保険法、厚生年金保険法など)の法令に精通し、適切な労務管理、その他労働・社会保険に関する指導を行う専門家です。事業主の皆様に代わって、労働・社会保険官公署等への手続きができるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士(社労士)だけです。
国家資格者である社会保険労務士(社労士)は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。
業務内容
社内に総務担当者等の人員を抱えるよりも、下記の業務を社会保険労務士に委託する方が、圧倒的に人件費、福利厚生費等のコストを抑えることができます。
労働・社会保険の手続き
従業員の入退社の都度必要になる煩雑な事務や、行政との対応を私たち専門家に委託することによって、本来業務に専念することができます。
就業規則の作成、メンテナンス
毎年のように行われる法改正を点検し、法に準拠した就業規則、各種規定を整備することにより、労使間トラブルを事前に回避することに役立ちます。
さらに、従業員のやる気をかきたて、業績向上に繋げる為の御社独自の規定を、経営者の方と一緒に策定します。
給与計算
労働、社会保険の法改正を正しく反映し、煩雑な給与計算を正確に行うことで、給与に関してのトラブルを防止することができます。
また、部外に本業務を委託することによって、役員報酬や従業員の給与・賞与の情報漏れを防ぐことができます。
助成金
助成金は返済不要であり、魅力のある制度ですが、毎年制度が新設、廃止、変更がありますので、最新の情報をご提供し、煩雑な申請手続きのお手伝いを致します。
労務に関するご相談
賃金、休暇、解雇、リストラ等で労使間のトラブルが急増しています。これらを防止すること、あるいは解決するためのご相談はもちろんのこと、労務以外でも多くの悩みを抱える経営者の方のよき相談相手になれるよう努めてまいります。
事務所概要
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第251000002号
滋賀県社会保険労務士会 会員番号 第201002号